トロフィーの購入費用は勘定科目の「福利厚生費」に含められる?福利厚生費に含まないケースに注意しよう

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会社でトロフィーを購入した場合、その購入費用は勘定科目のどれで仕訳ければ良いのか悩みますよね。

 

実は購入目的や贈与相手によって勘定科目は変わることを知っていますか。

 

場合によっては課税対象となるため注意が必要です。

社内レクリエーションでトロフィーを進呈する時は福利厚生費

社内でのコミュニケーション不足解消のため、または社員の愛社心をあげるために社内でレクレーションを開くところもあると思います。

 

バレーボールやリレーなど社員を募って大会を開き、優勝者や準優勝者に褒章としてトロフィーや盾、メダルなどを進呈する会社も多いことでしょう。

 

この時に購入したトロフィーなどの商品にかかる費用は、金額が5万円などの比較的安い金額の場合で、レクリエーションが社内の人間を誘って実施した場合につき「福利厚生費」として処理します。

 

福利厚生費に含められると非課税となるため会社や従業員にとってもメリットがあります。

 

これがトロフィーが何十万と高価な場合は、国税庁が定める福利厚生費の処理条件「社会通念上妥当だと思う金額」に当てはまりません。

 

福利厚生費ではなく「給与」として処理する可能性が出てきます。

 

トロフィーが給与に含まれる場合は課税対象となり、源泉徴収が必要となります。

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従業員に所得税が発生しますが、従業員からのクレームを防ぐために結局のところ会社が費用負担するケースも多いため注意が必要です。

 

一方、社外の人間を招いてレクリエーションをする場合は「交際費」に当る可能性が出てきます。

永年勤続表彰にトロフィーを使う時は条件さえ満たせば福利厚生費となる

長年会社に勤めてくれている社員や役員に対して表彰を贈る機会もあることでしょう。

 

この場合に褒章としてトロフィーを進呈した場合は4つの条件さえ達成していれば福利厚生費として処理できると国税庁は認めています。

 

それは表彰者の勤続年数が10年以上であることや今回が表彰回数2回目以上の者は前回の表彰から5年経過していること、現金でないこと、贈与者の勤続年数に対して高価すぎる褒章を贈っていないことです。

 

現金でなくトロフィーで、その金額が一般的に高価すぎない範囲内であれば福利厚生費となります。

社内表彰にトロフィーを使う時は50万円以下なら福利厚生費

永年勤続表彰でない社内表彰の場合。

 

例えば無遅刻無欠席者や成績優秀者など優秀な人材に対してトロフィーを授与する時は、その費用は「一時金」として扱われます。

 

一時金に含まれる場合は50万円の範囲内であれば福利厚生費として処理できます。

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