5年前・10年前の退職証明書は出してもらえるの?

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結婚や出産・療養など様々な理由で長期離職をした場合、5年や10年ぶりに再就職するというようなことも珍しくありません。

 

長期のブランクを抱えて再度就職をするのには様々な不安がありますが、再就職のために前職に関する書類が必要になるといったことも珍しくありませんから、この点についてはよく心得ておきましょう。

 

新しい就職先で前職の退職証明書の提出を求められるということもありますので、再就職に関しては対処の仕方を考えておくことが大切です。

5年前・10年前の退職証明書は発行してもらえるの?

再就職をする場合、複数の企業に所属をしていないか確認するために就職先から前職の退職証明書の提出を求められることは珍しくありません。

 

その場合前職の企業に連絡をして退職証明書を発行してもらう必要がありますが、この発行が企業に義務付けられている期間は労働者が退職後2年なので、5年や10年などの長期のブランクを抱えて就職するとなった場合、発行してもらえない可能性が出てきます。

 

退職証明書の発行は労働基準法によって企業に義務付けられていますが、期間は2年なので5年前や10年前の雇用について申し立てられた場合は企業は断っても問題ないのです。

 

この場合退職証明書を発行してもらえないのは仕方のないことですので、提出を求められても準備できない場合はその旨をきちんと新しい就職先に伝えるようにしましょう。

 

未提出でも了解してもらえることもありますし、退職の際に国から発行される離職票を代わりに提出すればOKというようなこともあります。

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退職証明書は退職時に忘れず発行してもらい5年10年後に備える

労働者は労働基準法によって退職証明書を発行してもらう権利を持っていますが、その期間は2年間と限定的です。

 

退職の際に必ず発行されるものというわけでも無く、申し立てをしなければ基本的に発行されない書類でもあるので、退職の際にはできるだけこれを発行してもらってしまった方が良いでしょう。

 

将来的にどのようなシーンで必要になるかわかりませんから、退職をするとなった場合は離職票とセットで退職証明書をきちんと所有しておくべきと言えます。

 

また退職証明書は再就職の際だけではなく失業給付金や国民健康保険手続きなどでも必要になることがありますから、複数持っていると安心です。

 

法によって何枚でも発行してもらえることになっていますので、退職時の申し立てて最低でも2通発行してもらっておくともしもの時に役に立つでしょう。

 

辞めた職場に後から連絡をするというのはどうしても気まずいですから、退職の際に忘れずに発行してもらうようにしてください。

5年10年経つと個人情報が破棄されてしまう

5年前や10年前の従業員の個人情報については企業側でも破棄してしまっている可能性が高いです。

 

そのため退職証明書の提出を求められたとして前の職場に発行の申し立てを行っても受けてもらえる可能性は著しく低いでしょう。

 

取得してくるように言われれば前の職場に連絡を取らないわけにはいきませんが、退職したのが5年前や10年前となれば再就職先の企業も退職証明書を取得するのは難しいと解るでしょうから、その旨を説明してみることをおすすめします。

 

退職後しばらく働くのをやめたとしても将来的に再度就職する可能性があるのであれば、5年後や10年後を見越して退職証明書を取得しておくのは賢明と言えます。

 

就職する企業によっては様々な書類の提出を求められることがありますので、必要なものが揃えられないというようなことが無いよう備えておけるようにしましょう。

 

また退職をする際は離職票を発行してもらいますが、これは退職証明書とは性質が異なるものなので混同しないように気を付けてください。

 

離職票は公文書で職業安定所長が交付するものであり、退職翌日から10日以内に発行されるものなので、前の勤め先に問い合わせをしても意味がありません。

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