誰かにお金を振り込んでもらう時に貯蓄口座を指定口座にすることができるのか?

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給与や還付金、あるいは誰かにお金を振り込んでもらう場合には振込先の口座を指定する必要があります。

 

その際に貯蓄口座を指定することができるのでしょうか?

そもそも貯蓄預金とは?

金融機関で開設する口座にはさまざまな種類があります。

 

わたしたちが日常生活で頻繁に利用することになるのが普通預金です。

 

それに対して貯蓄預金という種類の口座も存在します。

 

簡単に言えばこの口座で一定の金額以上の残高がある場合に普通預金よりも有利な金利が適用されるものです。

 

これらの口座の内容の違いは、「貯金」「預金」「貯蓄」といった言葉の概念の違いとも密接に関わっています。

 

基本的に貯金・預金は「お金を預けること」を意味しているのに対して、「貯蓄」は「お金を増やすこと」という意味も含まれています。

 

単に「預ける/貯める」だけでなく「資産を増やすこと」を大きな目的としているわけです。

 

貯蓄預金とはこの「貯蓄」の意味を踏まえた上での口座と言えるでしょう。

 

普通預金よりも有利な金利でお金を貯めていくことができる、しかし一方でお金の出し入れに関してはいくつかの制限が設けられています。

 

その代表格が振込に関する制限です。

貯蓄預金を利用する上での注意点は?

このタイプの口座では誰から振り込んでもらう、給与の受取口座にするといったことができません。

 

また、公共料金やネット料金などの月額料金を自動で引き落とす口座に設定することも不可能です。

 

誰かに振り込んでもらう、あるいは自動で振込・受け取る際の口座としては利用することができないのです。

 

なお、お金の出し入れそのものは可能となっており、現金が必要になったときなどに自分で引き出したり、預けたりすることはできます。

 

お金を増やすことを目的にした口座のため、お金はあまり出し入れせずに着実に増やしていくことが目的となっているのが振り込んでもらうのに利用できない大きな理由と言えるでしょう。

 

一般的に残高が基準額よりも下回ってしまうと金利の優遇を受けられなくなります。

 

ですからあまりお金の出し入れが激しいと、基準額を下回ったり上回ったりと動きが激しくなって煩雑になるのも理由の一つとして挙げられるかもしれません。

 

また、振り込んでもらうために貯蓄預金を普通預金に切り替えることもできません。

 

振込や自動引き落としのためには別途に普通預金口座を作って「使う用」と「貯める用」の口座を別々に管理するのが賢いやり方となるでしょう。

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