特殊法人は倒産しない?特殊法人の分類と経営方針について

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特殊法人とは、各省庁の大臣からの認可を受けた法律によって設立した法人を指します。

 

一般的には「民間企業では出来ない事業」が特殊法人となることが多く、〇〇公社・公団、金庫といった名称の法人は特殊法人として見分けられます。

 

この法人の種類は幅広いものですが、例えば道路や空港、住宅・都市の整備に携わる事業や、日本国内の雇用や中小企業に関する事業、競馬や競輪といった公営競技事業も特殊法人でした。

 

この法人に関する法律が整備されたことで、一部は民営化や独立行政法人へと移行しているものもあります。

 

いわば国からのお墨付きで事業運営されている法人ですが、倒産することはあるのでしょうか。

特殊法人は公的法人の一種

まず公的法人とは、公の業務を目的とした法人です。

 

地方公共団体、独立行政法人、そして特殊法人が該当します。

 

都道府県・地方自治体などを指す地方公共団体、各省庁が業務を行う機関に法人格を設立したものが独立行政法人であり、特殊法人はその事業を「企業的に経営する」と定めたものが該当します。

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つまり国のお墨付きというよりは、「国から経営を監督されている法人」という方がより近い表現になります。

特殊法人が倒産する可能性はない?

この法人が倒産した実例は、現状ありません。

 

官僚の天下り先問題、業務効率の悪化に伴って世論から批判が高まり、2006年に行われた法改正によって、事業廃止という形での実質的な倒産は起きています。

 

しかし全てが事業廃止した訳では無く、民営化や独立行政法人化など、組織形態の移行としての業務が継続しているものも多数あります。

 

国が管轄する法人が倒産しない理由には、「特殊法人の破産法制がない」ことが挙げられます。

 

民間企業、もしくは民営化した元特殊法人には、倒産状況になると適用される破産や民事再生に関する法律があります。

 

しかしこの法人にはそれがなく、そのためどれだけ経営が悪化したとしても、国が管轄するからこそ国からの手当てが得られるためだと言われています。

 

だからといって、この法人が好き勝手に国の資金を使い放題な訳ではありません。

 

基本的に業務内容は法律によって定められているので、その法に反する事業展開はできません。

 

さらに予算や事業計画は国、つまり管轄する大臣に提出し、認可を得る必要があります。

 

経営の自主性こそ重んじられていますが、あまりに法律上に定められた運営から離れてしまえば監査対象となったり、経営方針の見直し、撤回が求められます。

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