庭木を切った後のごみ処理が新しいルールに変わっています

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令和2年度から、家庭から出る「剪定枝(せんていし)」の分別が義務化されました。

 

これは資源のリサイクルを目的とした新しい制度で、以前のように燃えるゴミに出せない場合があるので、事前に確認をしておきましょう。

木を切った後のゴミ出しでは分別が必要

庭の木々を手入れすると、枝や葉っぱなどのごみが出ます。

 

その中で直径が10cm・長さが50cm以内の枝を剪定枝と呼んで、ごみ収集の燃えるゴミとして出すことができません。

 

また、このサイズを超える枝や木は粗大ごみとして扱います。

 

ちなみに雑草や落ち葉、花はこれまで通りに燃えるゴミとしてごみステーションに出すことができます。

 

木を切った後にでる剪定枝の処分方法ですが、これは各自治体で多少異なる場合がありますが、一般的には戸別で収集・回収をすることになっています。

 

この場合、定期回収の形ではなく、粗大ごみの回収のように申込の形で処分することになります。

 

なお、料金は基本的に無料で、担当窓口へ申し込んでから数日で回収されることになります。

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ゴミに出す際、剪定枝はばらばらと散らからないようにひもで縛り付けるようにします。

 

あるいは45リットル程度の透明ビニール袋に入れて、収集日の朝のうちに指定の場所に出しておきます。

 

後は粗大ごみの収集と同じように、回収車が取りに来るので便利です。

剪定枝のゴミ出しで注意すべきこと

剪定枝のゴミ出しでは、いくつか注意すべきことがあります。

 

まず、剪定業者による剪定枝は戸別収集の回収ゴミとすることができません。

 

これは担当した業者に引き取ってもらう必要があります。

 

また、サイズが規定を超える場合、粉砕機などで剪定枝を細かくしたりチップにしたりしますが、そのように処理したものも燃えるゴミにできません。

 

こちらも剪定枝として処分することになりますのでくれぐれも注意してください。

 

なお、あじさいやつばき、バラの垣根を手入れして出た細い茎の部分は、今まで通りに燃えるゴミで処分することができます。

 

それから、朝顔などのツタ・ツルも同様に燃えるゴミで大丈夫です。

 

庭木を支える支柱や角材も、直径が10cm以下のもので、透明のゴミ袋に入るならば燃えるごみとして処分できます。

 

もしそれ以上であれば、有料の粗大ごみとして処分することになります。

 

このように、庭の木を切った後の処理は、新しいルールにしたがって処理をする必要がありますので、事前にしっかりと確認しておくようにおすすめします。

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