賃貸契約書の控えは郵送してもらえるのか?その際の注意点とは?

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賃貸契約書など不動産の契約書は、できれば対面で直接やり取りをしたうえで署名捺印するのが理想的です。

 

しかし遠方に住んでいるなど個人的な事情で、対面でのやり取りが難しいことがあるかもしれません。

 

その際には、賃貸契約書の控えを郵送で送ってもらうことはできるのでしょうか?

 

またその際には、どんな点に注意すればよいのでしょうか?

賃貸契約書を郵送することは禁止されていない

賃貸契約書は、貸主と借主の両者の署名捺印があって初めて法的に有効な書類となります。

 

そのため、不動産業者から対面できちんと該当不動産の重要事項説明を受けている場合でも、形式上この賃貸契約書に署名捺印をしなければいけません。

 

不動産業者がすぐそばにあるのなら、わざわざ郵送しなくても、時間を作って業者の事務所へ持参するのが安心です。

 

しかしそれが難しい場合には、郵送でやり取りをすることも、法律では認められています。

 

郵送という方法で賃貸契約書をやり取りする際には、まず借主が賃貸契約書に署名捺印をした上で不動産業者へ提出します。

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これも、直接持参するのが理想的ですが、事情があって難しい場合には郵送で対応することもできます。

 

そのうえで、貸主が賃貸契約書に署名捺印をし、控えを再び郵送で借主へ送ってくれます。

 

賃貸契約書は、借主側と貸主側が1通ずつ保管するため、送られてくるのは借り主側の控えとなります。

郵送で控えを送る際の注意点

直接の手渡しではなく郵送という手段で賃貸契約書の控えをやり取りする際には、いくつか注意点があります。

 

1つ目は、誤配を防ぐために、配達記録の付く手段で送るという点です。

 

郵便物の紛失など、いつどこでトラブルが起こるか分かりません。

 

その際には、責任の所在を明らかにする必要があるでしょう。

 

自分から郵送で控えを送る際に追跡可能な配達証明付き郵便や宅配便などで送れば、万が一の時にも安心です。

 

2つ目は、書類の記入漏れや不備がないことを確認し、郵送の回数を最小限に抑えるという点です。

 

書類に不備があると、賃貸契約書としては成立しないので、不備が訂正されるまで何度でも書類のやり取りをすることになりかねません。

 

それでは時間も手間もかかりますし、誤配などのトラブルに合うリスクも高くなってしまいます。

 

できるだけ賃貸契約書の郵送は一往復で完結できるよう、契約書の内容に不備がないかどうか、添付する書類はあるか、その際にはきちんと同封したかという点を確認することをおすすめします。

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