ディーラーで入庫拒否されてしまう基準とは

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自動車は、新規登録後3年、以降2年ごとに車検を受けなければなりません。

 

車検を受ける際は、自動車を購入したディーラーや車検専門の会社などで受ける事ができます。

 

自動車を購入して以降、チューニングやドレスアップ等のカスタマイズをしなければ、性能の劣化等なければ車検は問題なくパスしますが、そもそもカスタマイズを行った車はディーラー等から入庫拒否されて車検を受けられないという事が発生してしまいます。

 

ここでは、ディーラーから入庫拒否される理由とその基準についてご紹介いたします。

ディーラーは運輸局の指定工場

そもそもなぜディーラーはカスタマイズされた自動車の入庫拒否をするのでしょうか。

 

車検を行うことのできるディーラーは、運輸局から指定自動車整備事業の指定を受けている「指定工場」となっています。

 

「指定工場」となっているディーラーが、万が一カスタマイズされて保安基準を満たしていない自動車の車検を通したことが発覚すると、運輸局から営業停止処分を受けてしまうことになってしまいます。

保安基準を満たさない自動車は入庫拒否される

車検を行うディーラーは、営業停止処分にはなりたくないため、持ち込まれる自動車が保安基準を満たしているかどうかに非常に敏感になっています。

 

少しでも疑わしい部分のある自動車は、ほとんどの場合ディーラーから入庫拒否されてしまいます。

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入庫拒否される基準はあるか

ディーラーから入庫拒否されてしまう元となっている保安基準については、その部位ごとに細かく設定されています。

 

まず自動車に取り付けるパーツについては、大前提として「車検対応品」もしくは「保安基準適合品」のどちらかでなければ車検を通りませんので入庫拒否対象です。

 

そしてこれらの適合パーツでも、取り付け方が誤っていれば車検には通りません。

 

ディーラーなどで正しく取り付けてあれば問題はありません。

 

次に部位ごとの例ですが、カスタマイズされる部分として多いタイヤ&ホイールについては、タイヤは車体からのはみ出しは10mm未満という規定があります。

 

ホイールについては車体からのはみ出しは認められていません。

 

たまにタイヤがハの字になって車体からはみ出している自動車を見かけますが、これは入庫拒否対象です。

 

次にマフラーについてですが、マフラーは取り付け位置と騒音の2つについて基準が設けられています。

 

取付位置については、最低地上高の9cm以上を確保しなければならないとされており、加えてマフラーは車体から10mm以上はみ出してはいけないとされています。

 

騒音については、2010年以降の生産車であれば近接排気騒音が96dB以下と定められています。

 

車高をローダウンしている場合も基準があり、先程のマフラーと同じく最低地上高が9cmを下回っている場合は違法となり、入庫拒否の案件になります。

 

そのほかにも、運転席・助手席の窓やフロントガラスにスモークフィルムが貼りつけてある場合は基準違反となりますので、これも入庫拒否の案件です。

基準内で正しくカスタマイズすれば入庫拒否されない

カスタマイズ自体は違法ではないため、保安基準に適合するカスタマイズや、車検対応品・保安基準適合品に対応しているパーツを正しく取り付けていれば、入庫拒否もされずちゃんと車検は通ります。

 

ただし、ディーラーとしてはグレーな自動車の車検にはあまり前向きではありません。

 

営業停止の処分は重いため、リスクを取ってまでカスタマイズされた自動車の車検をやるメリットがないためです。

 

自動車のカスタマイズは自己責任になります。

 

入庫拒否されれば車検を受けられませんし、車検に通らない車を乗り続けることはできませんので、自動車をカスタマイズする際はあくまで車検を通すことのできる範囲で楽しむようにしましょう。

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