仮設トイレをレンタルした時の仕訳と勘定科目

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経理や事務をしていて、仕訳や勘定科目をどこに分類すれば良いのかわからなくなってしまうことがあります。

 

例えば、仮設トイレをレンタルしたときなどは、どのような仕訳と勘定科目になるのでしょうか。

仮設トイレをレンタルした場合

仮設トイレの場合はそれがレンタルなのか購入したものなのかによって勘定科目が変わってきます。

 

レンタルした場合は賃借費(レンタル費)に仕訳することができます。

 

そのため仕訳と勘定科目は、借方科目を賃借費、貸方科目を普通預金として、そこにかかった費用の金額を記入しておくことができるでしょう。

 

もし賃借費などの科目がない場合であれば、その他雑費の中に仕訳することもできるでしょう。

 

借方科目を雑費とし、貸方科目は普通預金、そこにかかった費用の金額を記入することができます。

基本的な考え方

先にも少し触れましたが、仮設トイレの場合はそれがレンタルしたものなのか、それとも購入したものなのかで仕訳と勘定科目が異なってきます。

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また、どのような業種であるかによっても、科目を新たに増やす必要があるのか、それとも今ある科目に含めてしまうことができるのかが変わってきますが、基本的な考え方としては絶対的な決まりはなさそうなので、現在ある帳簿の中から当てはまりそうな科目を探すという考え方で問題ないと思われます。

 

例えば、建設業などでしたら、機材レンタルすることも多々あると思います。

 

そのため帳簿には賃借費という科目があると思いますので、仮設トイレもレンタルであればそこに仕訳することができます。

 

しかし別の業種で、そのような賃借費などの科目がない、あまり科目数を増やしたくない、というような場合でしたら雑費などで仕訳することができます。

 

しかし、長期的に考えるとやはり賃借費があった方が良いため、とりあえず雑費で仕訳した場合でも、事務処理が追いついて来た時や今後も仮設トイレを借りることがありそうな場合は科目を増やしておきましょう。

まとめ

帳簿をつけることを含め、経理作業や事務作業は面倒なことが多くて大変だと感じる方は多いようです。

 

仕訳と勘定科目ひとつを例にとっても、どこへ仕訳して良いかわからないようなものも多くあります。

 

仮設トイレのレンタルの場合は、まず賃借料で仕訳できます。

 

しかし、もしその科目がなく、科目数を増やしたくない場合は雑費でも仕訳できるでしょう。

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