仮設トイレを購入した時の仕訳と勘定科目

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経理や事務をしていて、かかった費用をどのように仕訳すれば良いのかよくわからなくて困ってしまった、ということがあるかもしれません。

 

どこの勘定科目なのかわからないようなもの、例えば、仮設トイレを購入したときなどはどうでしょうか。

 

どのような仕訳と勘定科目になるのでしょうか。

仮設トイレを購入した場合

仮設トイレの場合はそれがレンタルなのか購入したものなのかによって勘定科目が変わってきます。

 

一時的な使用であればレンタルすることがほとんどだと思いますが、そのような場合であれば賃借費(レンタル費)に仕訳することができます。

 

または雑費として扱うこともできます。

 

しかし業種によっては、長期的な使用であるために仮設トイレを購入することもあるでしょう。

 

レンタルではなく購入の場合であれば備品に仕訳することができます。

 

借方科目を備品、貸方科目を普通預金として、そこにかかった費用の金額を記入しておくことができるでしょう。

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基本的な考え方

簡易トイレの場合はそれがどのようなものなのかによって仕訳が変わることがあります。

 

例えば、レンタルしたものなのか、それとも購入したものなのかで仕訳と勘定科目が異なってきます。

 

先にも触れましたが、レンタルした場合であれば賃借に仕訳できるでしょう。

 

しかし購入した場合には、トイレということなので、それを建物の一部とみなすのか、それともみなさないのかで仕訳が変わってきます。

 

結論から言いますと、置くだけのタイプである仮設トイレであれば動かすことができるため、それは「動産」になります。

 

土地や建物といった「不動産」ではありません。

 

購入して使用する他のものと同様に、物品としての管理になりますので備品の購入として仕訳することができるでしょう。

 

しかし、もし設置したトイレがたとえ仮設トイレであったとしても、地面に基礎などを作ってあって簡単に移動ができないようなものである場合には注意が必要です。

 

そのような仮設トイレであれば、備品とするよりは付属設備とする方が良いかもしれません。

 

固定資産に該当するケースも考えられますので、きちんと調べた方が良いでしょう。

まとめ

帳簿をつけることを含め、経理作業や事務作業は面倒なことが多くて大変だと感じる方は多いようです。

 

仕訳と勘定科目ひとつを例にとっても、どこへ仕訳して良いかわからないようなものも多くあります。

 

仮設トイレを購入した場合は、まず備品で仕訳できます。

 

しかし、トイレの種類や仕様によっては付属設備の勘定科目になることもありえます。

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