会議室に設置する椅子を購入した場合の勘定科目
会社で経理の仕事をしていると、どこの勘定科目に仕訳してよいのかわからなくなるものがあります。
オフィス周りでよく使う消耗品であったり光熱費などであれば仕訳には困りませんが、消耗品と考えても良いものなのかわかりづらいものもあります。
例えば、会議室で使う椅子やテーブルを購入した場合に勘定科目はどうすれば良いでしょうか。
会議室で使う備品の勘定科目
会議室や社員食堂などで使うためにパイプ椅子を複数購入した場合、それらは消耗品や備品として仕訳できるのでしょうか。
それとも建物に付属する設備と考えて、固定資産にあたるのでしょうか。
まず、購入したものがパイプ椅子などであれば勘定科目は消耗品または備品として仕訳できるでしょう。
理由としては一つあたりの単価が高額ではないこと、加えて、会議室だけでなく移動して様々場所で使えることなどが挙げられます。
消耗品として仕訳しないケース
パイプ椅子などであれば購入金額や単価が安いことから備品として仕訳できることを説明しましたが、逆に言えば購入金額が高い椅子の場合には備品として仕訳できなくなります。
スポンサーリンク購入金額が10万円を超える場合は有形固形資産にあたるため勘定科目が変わります。
中小企業や個人事業者の場合は30万円未満までは消耗品とできますが、10万円を超える場合は消耗品とするよりは備品扱いにした方が良いでしょう。
会議室と応接室とでは椅子やテーブルのグレードが違ってくると思いますので勘定科目を間違えないように注意しましょう。
ちなみに、応接セットの場合は、価格の判定がセット価格になる点も併せて覚えておくと良いでしょう。
使用目的も考えるべき
パイプ椅子などで単価の安い椅子であれば消耗品、または備品として仕訳できると説明しましたが、購入数や使用方法にも注意しなければなりません。
例えば会議室であっても小さな部屋から大きなホールまで様々なサイズがあります。
社員食堂などもそうです。
社員数によっては椅子やテーブルの数がとても多くなります。
そのような部屋であれば全てのものを固定して使う場合があります。
厳密な仕訳にはなりますが、そのようなケースであれば一式としての固定資産になります。
複数の場所で使用するようであれば備品や消耗品になるわけです。
同じものであっても、購入価格や使用目的によって勘定科目が変わってきますので、きちんと説明できることが大切です。
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