年末調整を修正したい!朱書きするなら二重線も必要?

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年末調整を修正する際には、直した箇所が分かりやすいように、赤ペンを使って朱書きする必要があります。

 

その際には、二重線も引くのでしょうか?

 

他にも、年末調整という公的文書だからこそ注意しなければいけないルールとして、何があるでしょうか?

朱書きで対応!年末調整の修正は珍しくない

年末調整のための書類で記入ミスをすることは、決して珍しいことではありません。

 

記入ミスがゼロでなければ受け付けてもらえないということはないので、安心してください。

 

ただし、訂正の方法を間違えると受け付けてもらえないリスクがあるので、注意が必要です。

 

では、どんなふうに訂正したら良いのか、確認していきましょう。

 

年末調整に関する書類は公的文書になります。

 

そのため、修正ペンや修正テープを使って、元の文字を消してしまうといった方法はNGです。

 

訂正する場合は、具体的にどこをどのように訂正したのかが分かるように、赤ペンを使って朱書きします。

 

消しゴムで消せてしまう赤鉛筆は避けて、赤色のボールペンやインクを使用してください。

 

その際、どこを直したのかを明確にするために、訂正したい部分に二重線を引き、その二重線に重ねて訂正印を押しましょう。

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修正箇所が長ければ、定規などを使って、真っすぐ平行な二重線を引いてください。

 

なお、金額の数字を修正する場合には、間違えた数字1桁だけを朱書きするのではなく、金額全体に二重線を引いた上で朱書きしたほうが、見やすくなります。

 

訂正印は、訂正したのが本人であるという証明となります。

 

訂正印が押されていないと、修正した年末調整を受け付けてもらえないので注意しましょう。

 

役所に登録している実印である必要はなく、認印でも問題ありません。

 

しかし、シャチハタはNGなので気を付けてください。

年末調整の修正はどんな時に必要?

年末調整の修正は、記入ミスをした時にだけ必要となるわけではありません。

 

年末調整の書類を提出した後に、出産や離婚などで扶養家族の人数が変わったり、結婚や離婚によって配偶者が扶養に入ったり外れたりした時にも必要です。

 

さらに、年末調整の書類を提出した後に保険に加入した場合にも、朱書きによる修正作業が必要となるので、忘れないようにしましょう。

 

なお、年末調整の修正が間に合わない場合には、自身で確定申告する際に訂正するという方法もアリです。

 

どちらの方法で行っても、還付金は変わりません。

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