役場の休憩時間はいつ?その間は利用できる?
役場では通常昼間に休憩時間が設定されています。
一般の職場の昼休み時間と重なることも多いため注意が必要なのですが、この休憩時間の扱いは各役場によって異なっており、自分が訪れる役場の状況をよく把握した上で利用する必要があります。
役場の休憩時間はいつ?
役場や市役所では職員が休憩するための休憩時間を設定しています。
スタッフが休みをとる形になるため、その時間中は窓口が対応できないといったケースも出てくるのです。
平日の日中は仕事の都合でなかなか役場を訪れることができない人が、昼休みを利用して訪れてみたら休憩時間中で対応してもらえなかった、なんて可能性も出てくるので注意が必要です。
日常生活のなかで役所に訪れる機会はごく限られていますから、この休憩時間のことを知らずに訪れてしまうケースも多いのです。
では役場の休憩時間はいつなのでしょうか?
具体的な時間に関しては各役所ごとに設定される形となりますが、一般的には正午から午後1時くらいのお昼休み中に設定されています。
休憩時間中は窓口は対応していないのか?
先程休憩中に役所に訪れても窓口で対応してもらえない可能性がある、と書きましたが、実際に対応してもらえないかどうかは役所によって環境が異なります。
これは役所の規模、あるいはその自治体の状況によって変わってくるからです。
簡単に言えば自治体・役所の規模が多く、勤務している職員の数が多いところなら休憩時間中にも窓口対応を行っています。
職場全体の休憩時間を設定しつつ、その時間帯に対応する職員を配置することで窓口に対応できる環境を用意しているのです。
その対応する職員だけは休憩する時間をずらすわけです。
問題なのは休憩中にも対応している役場でもすべての窓口で対応している場合と、一部の窓口でのみ対応している場合があることです。
例えば市民課や市民税課など利用者が多い窓口のみで対応している役所も多く、役所を利用する用事や訪れる窓口によって休憩中でも利用できるかどうかが変わってきます。
ですからまず休憩中でも窓口業務に対応しているのかどうかをチェックし、対応しているならどの窓口が利用可能なのかを確認した上で、自分が訪れても大丈夫かどうかを判断することが必要になってくるわけです。
さらにもう一つ、休憩中に窓口対応を行っている場合でも通常の営業時間と比較して対応する職員が少なくなるので時間がかかるなどスムーズに業務が行われない可能性もあります。
休憩中に利用する際にはこうした事情も配慮しておくことも求められそうです。
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