パソコンとプリンターは創立費と開業費どちらに入れる?
仕事に利用するパソコンやプリンターは、創立費や開業費として計上することで節税ができます。
正しく帳簿に記入するためにも勘定科目などを覚えておきましょう。
それぞれの単語の定義も合わせてご説明します。
創立費と開業費の定義
創立費や設立費は会社設立前後に発生した費用のことを指しますが、それぞれ定義が微妙に異なる為正しく使い分けましょう。
創立費は会社が設立する準備段階から会社設立までに発生した費用です。
会社設立日は定款にて記載した日にちとなります。
反対に開業費は会社設立から営業が実際に開始するまでにかかった費用のことです。
例えば飲食店の場合、会社設立の届け出と実際に店舗の営業を開始する日が異なるかと思いますが、その期間に発生した費用は全て開業費に分類されます。
創立と開業は似ているようで全く別物ですので区分を間違えないように気をつけましょう。
スポンサーリンクパソコンとプリンターはどちらに入る?
事務関係の仕事の場合必須のアイテムとなるパソコンとプリンターですが、購入した日がいつなのかによって分けられます。
準備期間に購入したのであれば創業費、営業が開始してから購入したのであれば開業費です。
どちらか分からなくなってしまったら、パソコンとプリンターを購入した費がいつだったか領収書を確認して分類すると良いでしょう。
特にどちらに分類しないといけないと決められているわけではありません。
ただし、基本的には開業費として計上されることが多い為、悩んだらこちらに振り分けておけば安心です。
最終的には繰り越し資産になる
パソコンやプリンターを創立費と開業費にそれぞれ振り分けた後ですが、最終的には繰延資産という処理がされます。
繰延資産として処理される場合は開業費と創立費、どちらに区分分けされたとしてもそこまで突っ込まれることはありません。
仮の区分程度の考えで問題ありませんので、あまりこだわらなくとも良いでしょう。
繰延資産として資産計上をすることで、パソコンやプリンター代金を償却処理できるため節税に繋がります。
開業の際には何かとお金がかかりますので、こうした細かい部分でも節約すると良いでしょう。
パソコンやプリンター以外にも備品類で償却処理できる物もあります。
パソコンやプリンターは開業費と創立費どちらにも分類されますが、結果として償却処理が出来ればどちらに区分されても問題ありません。
そこまで難しく考えずに購入タイミングで考えると良いでしょう。
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