取締役と執行役員を兼務するメリットとは
会社には取締役、執行役員など、聞いたことはあるが、その違いについてはなかなか理解しにくい役職があります。
だからこそ、取締役や執行役員がどのような役職なのかを改めて把握しておくことが大切です。
取締役とは
会社に関する法律において、取締役は役員であると位置付けられています。
同じように役員として位置付けられているものには、監査役と会計参与が挙げられます。
取締役は会社についての経営や決断を行う立場であり、従業員を雇用する立場でもあります。
雇用する立場なので給与ではなく、役員報酬として支払われることになります。
この役員報酬は規定はあるものの、役員自身で報酬額を決定することができます。
従業員とは大きく異なることがわかります。
執行役員とは
一方、会社に関する法律において、執行役員は役員ではなく、扱いはあくまでも従業員となります。
役員という言葉が入っているので役員だと思っている人が多いようですが、実は違うのです。
部長や課長という肩書きがあるように、執行役員もまた肩書きの一つにすぎません。
スポンサーリンク会社の経営や決断を行うことはなく、取締役によって決められた内容を実行する立場にあります。
また、従業員という扱いなので、当然ですが雇用されているということになり、給与として支払われます。
これらのことから、取締役と執行役員では取締役の方が上の役職であることがわかります。
兼務した場合のメリット
大きな違いを持つ取締役と執行役員ですが、この2つは兼務することができます。
それぞれを専任とすると何人もの人員を充てなければいけなくなりますが、兼務すればその分人員を減らすことができます。
これは会社にとってメリットとなります。
また、兼務をしている本人にとってのメリットとしては、取締役としての役員報酬と執行役員としての給料が支払われるということが挙げられます。
さらに、雇用保険においてもメリットがあります。
本来、取締役は従業員ではないため、雇用保険や労働保険には加入できませんが、従業員である執行役員と兼務することによって、労働保険と雇用保険に加入することができるようになります。
兼務によるデメリット
兼務には大きなデメリットもあります。
それは取締役と執行役員とでは取り組む内容が異なるため、それぞれ求められる能力や知識も異なるという点です。
どちらか一方の能力だけが高くても、もう片方については全くわからないという人材では対応できないことは一目瞭然です。
どのような人材であれば兼務が可能かを吟味する必要があります。
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