営業日と暦日の違いとは?
雇用契約やサービスの提供に関係する説明の中で日数を数える基準として、営業日や暦日といった言葉が出てくることがあります。
どちらも「1日、2日」と数えるものですが、この2つの言葉では数え方に何か違いがあるのでしょうか?
この違いは労働者にとって、給料や休日のカウントにも影響を与えますのでしっかりと理解しておきたいところです。
営業日と暦日の違いを解説
営業日とは、業務をした日数を指します。
対して暦日とは、カレンダー上の日数の数え方のことです。
といっても違いが分かりづらいかもしれません。
具体的な例として、夜間に業務をしているケースを考えると理解がしやすいでしょう。
夜の7時から翌朝の7時まで営業しているとします。
この場合、連続して業務を行った日数ということで考えれば、営業日として1日というカウントになります。
しかし、カレンダー上は日をまたいでいますので暦日で数えると2日になるわけです。
このように、日数の計算というのは、日付そのものを基準にする場合と、働いたり営業をしたりしている回数を基準とするという違いがあるわけです。
スポンサーリンク雇用契約ではほとんどが、営業日もしくは勤務日数で労働日数をカウントします。
そうしないと、夜勤の場合などは労働日数が明らかに大きな数字となってしまうからです。
暦日でカウントすると、週当たりの労働日数が労働基準法違反となってしまうことにもなりますからこの数え方は現実的ではありません。
ですので、雇用に関係した日数のカウントではそもそも営業時間の違いもありますが、暦日を取らないことが多いのです。
暦日を使ってカウントするケース
一方で顧客へのサービスについてカウントする時には、カレンダー上の日数である暦日を用いることが多いです。
たとえば、時間貸しのパーキングなどが良い例でしょう。
「1日当たり○○円」という料金設定をしているパーキングで、ある日付の夜10時に入庫して、次の日の朝の8時に出たとしましょう。
もし連続した使用時間というカウントの仕方であれば、24時間以内ですから1日分の徴収となります。
しかし、カレンダー上は日をまたいでいますので2日分の料金が徴収されることもあり得るでしょう。
日数による計算をしている場合には暦日によるカウントとなりますので、たとえ利用時間が短くても2日分の料金となるのです。
こうした違いを理解しておかなければ、料金の計算が合わなくなってしまうでしょう。
何をもって1日とするのかを事前に確認しておくことが大切になります。
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