賃貸での便器のひび割れ・修理費は誰がもつ?

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賃貸のトイレの便器にひび割れが入ってしまった、もともとひび割れがあったが範囲が広がってきた、このような場合、便器の修理費は誰が持つことになるのでしょうか。

常識の範囲内での便器のひび割れ

経年劣化等、借り主に非のない範囲内でのひび割れと考えられる場合、借り主が修理費を負担する義務はありません。

 

しかし、状況をどのように判断されるかはその場その場で差が生じることが多いので、例えば借りたあとすぐにひび割れに気づいた等のケースでは、気づいた段階で画像を撮影しておく、早めに大家・オーナーに申し出る等が必要となります。

常識の範囲外での便器のひび割れ

では常識の範囲外のひび割れとはどういったケースなのかを説明します。

 

世の中には便器を用を足すことだけではなく、足場としてトイレ掃除の際に利用したり、トイレの上にある棚の物を取るのに使ったりする人がいます。

 

便器に座るだけのケースと、足場として全体重を長時間かけるケースでは便器への負荷にも差があります。

 

用を足す以上の使い方をしていると判断された場合は、借り主に修理費の負担が求められることもあります。

 

賃貸契約を結ぶ段階で、物が壊れた場合の修理費は借り主が負担するという内容になっていることもあります。

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このような契約の場合は経年劣化であっても借主負担とされるケースもあるので、賃貸の場合、契約内容についてしっかりと把握しておくことがポイントとなるでしょう。

 

トイレの便器の交換費用は、タンクの交換がなしの場合で15,000円から18,000円程度、タンクセットの交換まで含めると25,000円から30,000円程度となっています。

 

さらに便器の処分費用として5,000円から8,000円が必要となるでしょう。

 

なかには、借り主の知識不足を逆手に取って「借りているうちに壊したのだから」と修理費を請求されることもあります。

 

このような場合は支払ってしまう前によく調べてみることも大切でしょう。

 

また、普段から壊れないように大切に利用することも必要です。

 

足場としての利用はやめ、あくまでもトイレとして利用するように心がけましょう。

近年のライフスタイルがトイレに負荷をかける?

近年、突然トイレの便器がひび割れた等の相談が多くなっているといいます。

 

理由として、トイレ内で便器に座ったまま長時間スマートフォンを操作する等が挙げられ、近年の日本人のライフスタイルの変化でも便器に負荷がかかりやすい環境ができると言えそうです。

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