企業の設立年月日は生年月日のようなもの?意味の違いは?
設立や創業、また創立や開業などは同じような意味として使われていますが、厳密には違いがあります。
そして組織であるかどうか、会社法ができる前か後かなどでこの違いは説明できるのです。
これらの言葉の正しい意味をまとめてみました。
創立と設立の違いとは?
企業のホームページを見ると、創立と設立という言葉を目にすることがあります。
どちらも同じ意味だと思っている人は多いものですが、同じであればこの2つの言葉を記す必要はありません。
この2つの言葉の違いですが、まず創立の意味ですが、これは初めて組織を立ち上げるということです。
そして設立は登記を行い、会社組織となることを表すものなのです。
ちなみに創業という言葉は、組織や個人を問わず営利目的の事業を始めることを指します。
また、子会社や新規事業部の場合は創設という言葉を使います。
設立年月日は企業の生年月日?
例えば、老舗の醤油やお酒の蔵元のように江戸時代から続いているところは多くあります。
しかし、この場合江戸時代設立の蔵元とは言いません。
スポンサーリンク設立は会社組織となることですから、そういった概念のない江戸時代には設立はしようにも無理なのです。
つまり、設立年月日というものは企業にとっての生年月日とも言える特別な日なのです。
どのタイミングをもって設立と言うのか?
設立年月日は企業の生年月日となりますが、登記のなかった時代に起こした営利目的の事業は創業となります。
老舗のうたい文句によく創業という言葉が使われていて、この言葉には歴史や風格を感じてしまいます。
その後、会社法ができ会社という組織ができるようになりました。
会社を設立する際には、定款の作成や株主や取締役などの決定を行い、それを書面で登記申請することになります。
この登記申請を行った日が設立年月日となるのです。
個人で事業を始める場合は?
会社組織として企業するのではなく、ほとんどの人は個人で事業を始めるはずです。
この場合は、登記申請ではなく開業届を提出することになります。
つまり個人事業主の場合は開業という言葉を使うのです。
ちなみに開業の生年月日にあたる開業日は、オープン日を当てる人が多いようです。
設立年月日は企業における生年月日になるということです。
事業を始めるにあたって様々な言葉があり意味に違いがあります。
これから個人で始める人やあるいは組織を起こす人、会社を立ち上げる人にこの記事が参考になれば幸いです。
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