駐輪場の定期更新を忘れてしまった!どうしたらいい?

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電車と同じように、駐輪場の利用にも定期という契約の仕方があります。

 

仕事や学校に通うために自転車を使う人であれば、一時利用で支払いをするよりもずっとお得に利用できます。

 

しかし、定期利用については更新をしっかりとしないと面倒なことがあるので注意が必要です。

 

うっかり忘れてしまうと、余計な費用を支払う羽目になったり、下手をすると購入すらできないこともあります。

 

まず、駐輪場の定期利用がどんなシステムになっているかをチェックして、賢く使えるようにしましょう。

駐輪場の定期利用のよくあるシステム

継続利用する場合の契約は、それぞれの場所によって違いがありますが、だいたい1か月継続を基本として、3か月、6か月などの契約ができるようになっています。

 

そして、こうした契約は1日から末日までの月間単位で行われることが多いです。

 

一か月の定期といっても、10日からスタートするなど、月の半ばからは契約できないということですね。

 

そのため、多くの駐輪場では更新の手続きを、月の半ばから月末までに限定しています。

 

たとえば、3月分の定期契約をしたいのであれば、2月の20日から末日までに更新しないといけないといった具合です。

 

そして、その期間を逃してしまうと更新や購入ができなくなってしまうのです。

 

また、場所によっては一時利用をする人のスペースと、定期利用契約を結んでいる自転車を置く場所とを分けています。

 

そのため、継続利用の人が、一時利用スペースに自転車を入れてしまうと一時利用としての料金を請求されます。

 

逆に、一時利用者は定期契約専用スペースに入れない仕組みとなっています。

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契約の更新を忘れるとどうなる?

次の月の更新を期日までにするのを忘れてしまうと、当然その月は継続利用ができなります。

 

対処法としては、とりあえず一般の一時利用として駐輪するしかなくなり、その都度支払いをしなくてはなりません。

 

しかし、一時利用で毎日のように駐輪をすると、定期に比べるとかなり高くなってしまいますので、更新し忘れは大きな損となります。

 

また、上記のように定期利用契約者と一時利用スペースが区切られている場合は、自体がさらに面倒になることもあります。

 

まず、継続利用の契約更新を忘れてしまうと、専用スペースに入れることができなくなります。

 

その場合は、一時利用者向けのスペースに自転車を持って行くことになります。

 

しかし、多くの駐輪場で見られることですが、定期利用専用スペースに比べると、一時利用者スペースは入庫されている自転車の数がかなり多く、空きを見つけるのが大変なのです。

 

下手をすると、自転車を持って行っても停められないという事態にもなりかねません。

 

費用の面で痛手を被るだけでなく、自転車そのものを使えなくなってしまうのはかなり厳しい状況でしょう。

 

もう一つ注意しないといけないのが、定期の更新を忘れたままで自転車を入庫して、月をまたいでしまうということです。

 

定期利用の契約が生きていた月の月末の段階で自転車を停めて、数日そのままにしておいたら月を越してしまっているということもありえます。

 

そして、その月の分の更新を忘れていると、定期券の利用ができなくなってしまいます。

 

こうなると事態は面倒になります。

 

それぞれの駐輪場でルールは異なりますが、新しい月の分だけ利用日数を出して、一時利用として料金を請求されることが多い傾向にあります。

 

月をまたいでの日数が長いとかなりの料金になってしまうこともあります。

 

定期利用専用スペースに停めっぱなしにしておいた場合、最悪のケースでは自転車を撤去されてしまったり、違約金を支払うことになったりしかねません。

 

こうしたことが起きないように、駐輪場の契約更新は忘れないようにカレンダーに書いておくなどして、確実に毎月行いましょう。

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