「親展」扱いの郵便物は手渡しで受け取れる?

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多くの人は日常的に様々な郵便物を目にしています。

 

送られてくる数ある郵便物でよく見かける表示「親展」。

 

この表示を見て、何となく大切な郵便物だろうなと思われる方は少なくないでしょう。

 

親展は送り手の、宛名本人に開封して読んでほしいという願いで記載されるものです。

 

そのため、企業などから個人情報を含む書類が送られてくる際、封筒に印字されて届くことが多いでしょう。

 

この「親展」という言葉は、個人的に手紙を送るときにも使うことができます。

 

内容を他の人に見られたくない時、送り先の本人に開封してほしい時に使うことが可能です。

 

そうした大切な内容を含んだ郵便物を、出来れば宛名本人に直接手渡しで届けて欲しいと思う場合もあるでしょう。

 

親展扱いの郵便物の取り扱いと直接手渡しできる郵便物について知っておけば、最適な郵送方法を選ぶことができます。

「親展」の表記があると取り扱いは変わる?

結論から言うと、表記があっても無くても取り扱いは変わりません。

 

特別な手続きもありませんので、通常の郵便と同じように送ることが出来ます。

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記載することで特別な追加料金が発生することもありません。

 

しかしながら、普通郵便以外の方法で送る場合は料金が変わってきますので、確認が必要でしょう。

 

例えば、速達や書留で送りたい場合などです。

親展記載の郵便物は直接手渡ししてもらえる?

普通郵便物は、郵便受けに届けられます。

 

そのため「親展」の記載があっても、宛名本人に手渡しされません。

 

しかし、どうしても本人以外には受け取って欲しくない、確実に手渡しで届けて欲しいという場合もあるでしょう。

 

その場合、宛名本人に確実に手渡ししてくれるサービスを利用できます。

手渡しで渡してくれる方法とは

本人限定の受取サービスを利用できます。

 

郵便物に記載された宛名本人に限り、郵便物を受け取れるサービスのことです。

 

受け取りの際には、本人確認書類が必要になります。

 

確認後、本人に直接渡されますので安心して郵送できるでしょう。

 

利用の際は基本の料金に加えて、本人限定の受取を利用する追加料金の支払いが必要です。

 

特定の個人に重要な手紙や書類を送る場面は多々あることでしょう。

 

目的や種類に応じて「親展」と表記し、大切な郵便物を宛名本人に開けてもらえるようにし、必要なときには宛名本人に直接手渡しされるサービスを利用することによって、大切な情報を着実に届けていきたいものです。

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