社団法人や財団法人など利益を目的としない法人の総称とは?

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一般企業の形態としては、株式会社や合同会社、合資会社があります。

 

これらは会社の利益を最優先に営業されますが、反対に利益を目的としない会社形態もあります。

 

それは社団法人・財団法人・NPO法人として、さまざまな形で公益事業を手掛けています。

 

さて、これら利益を目的としない法人格について話をする際、3つの法人形態をまとめる総称があった方が都合が良いでしょう。

社団法人・財団法人・NPO法人を総称する名称は?

社団法人・財団法人・NPO法人は、それぞれ利益を目的としない組織ということで、一般的には非営利法人・非営利団体と総称することが可能です。

 

これら3つの法人格は、それぞれ社員に対して利益配当ができない決まりになっています。

 

ここでいう社員とは、法人を構成する人員全員と、法人に出資している人を含みます。

 

つまり、これらの法人では利益を私有化してはいけないという前提があります。

 

言い換えれば、発生した利益は事業運営のための費用に使うことになります。

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担当する公益活動・公益事業にすべて還元される必要があるということです。

 

このように、社員に利益の分配をしないことから非営利法人・非営利団体の総称で呼ぶことがあります。

 

総称に関しては、法人税法を参考にすることができます。

 

法人税上では、これらの団体を公益法人等と総称していて、『等』の部分はNPO団体を含むものとされます。

社団法人と財団法人の違いについて

一般社団法人と一般財団法人は同じように非営利の団体で、公益事業を担当するものですが、団体の設立のしかたが違うことで区分けされています。

 

ちなみに社団法人の場合は、団体を構成する人に対して法人格を与えるものです。

 

運営費に関しては社員が調達する形態となります。社団法人には学術団体や研究団体があります。

 

また福祉や医療系の学会・協会もそうですし、自治会や企業集団も社団法人に含まれます。

 

一方、財団法人は社員以外から運営資金が調達されるもので、寄付や基金が資金ベースとなります。

 

企業や個人の財産が運営費用となりますので、その提供された財産を維持・運用することを目的とします。

 

たとえば美術館などが財団法人になるケースがあります。

 

一般の人の絵画を維持管理して、それを一般公開する美術館を運営することができます。

 

また、一般の人や企業から基金を募り、その資金で福祉活動することも財団法人に含まれます。

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