財団法人で働く団体職員は公務員か?

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公共の仕事をする公務員は、基本的に倒産の心配がなく、解雇されるリスクもほとんどありません。

 

なお、一般社会の給料と比較するとかなり良い待遇で、一生涯を安心して働けるのが特徴です。

 

一方民間企業で働く社員は、会社の経営不振でリストラのリスクがあり、給料の減給やボーナスカットも珍しくありません。

 

この差は大きいですが、ちょうどその中間となる職種もあります。

 

それが財団法人などの団体職員です。

財団法人の職員は準公務員ともみなされる

公益事業に携わる財団法人は、けっこうたくさんあります。

 

財団法人は非営利の法人で、運営における収益に対して国が法人税などを優遇しています。

 

それは、利益があるなしにかかわらず、社会全体にとって必要な仕事だとされているからです。

 

そういった職場で働く人は一般企業の社員とは違い、会社の利益を上げるための活動を求められることがありません。

 

ですから業績やノルマといった評価基準もないのが一般的です。

 

この点から、財団法人で働く人は社員と呼ばれません。

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では、公益性の高い事業を行うという点で、財団法人で働く人を公務員と呼ぶことができるでしょうか?

 

その答えは『NO』です。

 

公務員は国の税金から報酬を得ていますが、財団法人は民間法人で、その給料も法人が上げた収益から支払われています。

 

確かに公益財団法人のように、かなり国の政策と合致して、国の権力や税金を使って事業展開をしていますが、そこで働く職員を公務員と呼ぶことはできません。

 

ただし、公務員ではないが公共性の高い事業に携わっている人を準公務員と呼ぶことができます。

 

一般的に準公務員とされる職種は、郵便局や日本銀行、電力・ガス会社やJRの職員などですが、国立大学法人や独立行政法人、医療法人や農協などの団体職員が準公務員とみなされています。

 

つまり、財団法人の職員は、団体職員と定義される一方で、一部的には準公務員ともみなされるのです。

財団法人の職員は公務員とどう違うか?

財団法事の職員と公務員の違いは、先にも述べた通り給料の出所が違います。

 

つまり、誰に雇用されているかでその立場が明確に違ってくるのです。

 

国の税金で給料を支払われている公務員は、国や自治体の公共事業を担当します。

 

なお、公務員になるための試験を受け、その資格があるものだけが公務員となれます。

 

一方、財団法人の職員には公務員資格は不要です。

 

財団法人の幹部職に携わる人の多くが役所の天下りだとしても、一般職員は公務員資格がなくとも勤務に就けます。

 

ただし、財団法人の職員と公務員との共通点もあります。

 

団体職員にはストライキなど争議権がありませんし、副業などについても制限があります。

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