注文書発行後の値引きはどうすればいい?再発行や訂正印で対処できるの?
注文書発行後に「やっぱり値引きしてほしい」「値引きができることになった」という場合、金額の訂正が可能なのか対処方法に悩む方もいるでしょう。
注文書発行後に訂正が必要になった、値引きをすることになった場合はどうすればいいか、万が一のときのために知っておくと損はありません。
注文書発行後の訂正は基本的に「再発行」する
金額の間違いや誤字など、注文書発行後の訂正は「再発行」が基本です。
発行した後にやっぱり値引きをするとなった場合には、もう一度注文書を作り直しましょう。
再発行の注文書の書き方は、値引きの金額を記載するだけで通常通りに作成して大丈夫です。
「再発行」と上部に記載しておくと「再発行のものである」ことがよりわかりやすくなるでしょう。
訂正前のすでに発行してしまった注文書には、印紙が貼ってあると思います。
こちらに関しては、印紙貼り付け済のまま税務署に持参してください。
「過誤納」として還付してもらえるので、忘れずにやっておきましょう。
ただし、再発行の際には顧客や発注先の担当者にきちんと説明して了承を得ることを忘れないでください。
また、再度内容について対面・口頭で説明をすること、また再発行することはできないことをお互い認知してから行いましょう。
スポンサーリンク手書きで修正する方法
再発行せずに手書きで修正する方法もあります。
注文書でも見積書でも「二重線」「印鑑」が基本です。
訂正する場所を二重線で消し印鑑を押します。
印鑑は注文書に押してあるものと同じものではなくてはいけません。
しかし、手書きで修正する方法は「手書きで修正することを顧客や取引先の会社が同意している」「双方が納得し同意している」「どうしても再発行ができないなどやむを得ない理由がある」場合のみです。
基本的には「再発行」する必要があります。
値引きは発行前に!
金額の訂正や誤字脱字など、注文書発行後に内容を変更・訂正する場合には、基本的には再発行するのが正解です。
手書きで訂正する方法もありますが、こちらは「どうしても再発行ができない」など、やむを得ない理由がある場合のみにしましょう。
また、再発行をする場合でも手書きで修正する場合でも、顧客や取引先・下請け会社などに必ず了承を得てから行うことを忘れないでください。
値引きなどを行う場合には、発行後ではなく発行前にということを頭に入れておきましょう。
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