注文書や注文請書に代表者名は必要?なくても問題はない?
注文書は発注者、注文請書は受注者が発行する書類です。
注文書や注文請書には「代表者名」を記入しなくてはいけないのか、会社名が記入されていれば代表者名はいらないのか、よくわからない方もいると思います。
注文請書を作成するときの決まりについて、社会人として困らないように知っておきましょう。
注文書や注文請書に代表者名は必要?
注文書や注文請書に代表者名は必要かというと、特に決まりはありません。
絶対に代表者名を入れなくてはいけない、記入がないと契約が無効になるという法律もないので、大丈夫です。
ただし、発注者や受注者が「代表者名を入れてくれ」という要望を出している場合には、柔軟に対応しましょう。
代表者名を記入した場合には、代表者印の捺印を忘れないでください。
「代表者名は記入してもしなくても問題はない」です。
一般的には「会社名」「担当者名」を記入する
注文書や注文請書には代表者名ではなく「会社名」「担当者名」を入れるのが一般的です。
発注者ならば発注書を作成し発注をした「担当者名」と「担当者の印鑑」、受注者ならば注文請書を作成した「担当者名」と「担当者の印鑑」が必須となります。
スポンサーリンク代表者名を入れなくてもこの2つは絶対に漏れないようにしましょう。
また、発注・受注した「発行日」と会社の「住所」「電話番号」(または担当者の連絡先)を忘れずに記入してください。
発行日に関しては注文書の発行日よりも注文請書の発行日の方が遅ければ問題はありません。
あとは発注・受注する注文内容・支払い方法・支払い期日などを、規定通りに作成すれば大丈夫です。
収入印紙の貼り付けも忘れずに
注文書も注文請書も「契約の成立を証明する書類」に分類されます。
そのため、印紙税法で収入印紙の貼り付けが義務となっているのです。
注文書に貼ることは当たり前だと思っても、請書の方に忘れる方も多いので注意しましょう。
税抜きで1万円以上の取引がある場合には、必ず金額に応じた収入印紙を貼ってください。
ただし、これは書面での決まりなので、メールなどデータで作成・受注をした場合には必要ありません。
また、注文書や注文請書以外の書面で契約を成立し、そちらに収入印紙を貼り付けしてある場合にも、貼り付けしなくてもいい決まりになっています。
代表者名の有無だけではなく、収入印紙についても把握して漏れがないようにしておきましょう。
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