新車購入時に注文書しか書いていない…契約書はなくても大丈夫?注文書と契約書の違いって?

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自動車を購入するときには、注文書を書くと思います。

 

購入する(または使用する)人の名前や住所・生年月日・連絡先などの必要事項を記入すれば、あとはディーラーや販売店の担当者が購入希望の車種やオプションなどを記入してくれて、契約成立です。

 

無事に購入手続きが終わってほっとして帰宅した後に「そういえば契約書はないのか?」と疑問に思うこともあるでしょう。

 

自動車購入時に契約書がなかったのが不安、なくても購入に問題はないのか、そもそも注文書と契約書の違いとは何か、1つずつ疑問を解決していきます。

注文書と契約書の違いとは?

注文書と契約書の2つに違いはあるのかというと、もちろんあります。

 

注文書とは発注者が受注者に注文をするための書類です。

 

自動車購入時の場合には、顧客が販売店に注文の意思表示をするために使う書類のことを言います。

 

顧客から担当者に「この車をこういうオプションで購入したい」という意思表示をするために書くものです。

 

一方、契約書は発注者と受注者の両方がお互いに「購入する」「受注をする」ことを合意するという意味があります。

 

注文書は「発注者(顧客)が購入する意思を一方的に示す書類」、契約書は「発注者と受注者(販売店の担当者)がお互いに相手に合意を示す書類」という違いがあると覚えておきましょう。

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自動車購入時には注文書しかないのが当たり前

「注文書しか書いていないということは販売店から購入に対しての合意がもらえていないのでは?」と不安になることもあるでしょう。

 

実は自動車購入時には、注文書しかないのが当たり前なのです。

 

自動車は諾成契約が常識になりますので、契約書がなくても契約できることになっています。

 

しかし、きちんと書面にせずに口約束での契約は「こっちはこういった」「聞いていない」「〇〇に間違いがある」というトラブルの元です。

 

トラブルを避けるために書面に残すことが必須となるため、注文書を作成することになります。

使用者登録をした日・着手した日・引き渡しをした日のどれかが契約日になる

自動車を購入するときには注文書しかないのが当たり前のことなのですが「使用者登録をした日」「購入の手続きに着手した日」「引き渡しをした日」のどれか早い日が契約日となり、この日を境に注文書の契約書の役目も果たすことになります。

 

注文書と契約書は意味が違いますので、契約書がないことで不安を感じる人もいるかもしれませんが、きちんと自動車の購入はできますので安心してください。

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