保証書は原本がなければダメなのか?
電化商品やブランド品などでは購入時に保証書がついてきます。
一方、オークションなどでは保証書のコピーを付属した形で販売しているケースも見られます。
そうなるとこの保証書は原本ではなくても有効なのか、コピーでも問題ないのかといった疑問も出てきます。
実際のところはどうなっているのでしょうか?
結論から言えばコピーはNG!
保険証や住民票など身分を証明する書類を提示・提出する際には「コピーでも可」というケースがよく見られます。
そのため製品の保証書に関してもコピーでも大丈夫、という認識を持っている方も多いようです。
しかし結論から言えば「保証書は原本を用意することが大前提」です。
コピーはまったく意味がない、とまでは言いませんが、原本がなくコピーのみの場合には様々な場面で不都合が生じる恐れがあります。
例えばオークションなどで中古の家電商品を購入しようとしたとき、その商品の説明で「保証書の期間内でコピーをお付けします」といった記載があった場合にはちょっと要注意。
その製品を購入して、もし保証期間中に修理が必要になった場合でも原本がないためにメーカー保証を受けられない、という事態が生じる恐れが出てきます。
この点に関してはメーカー側がどう判断するかによって変わってくる面もあり、「コピーを提示するだけでも可」としている場合もあります。
しかしそれも保証書の本物を本人が持っていることを大前提とした上でコピーでもOK、としているのであって、コピーがあれば本物を持っていなくても問題ない、というわけではないのです。
保証書の原本が必要な理由
このように保証書のコピーだけでは保証そのものが無効になってしまう可能性があるわけですが、その理由として「コピーだけでは本物と証明できない」点が挙げられます。
例えば3年前に購入した1年間の保証がある製品を、半年前に購入した同じ製品の保証書のコピーをつけてオークションなどで「保証付」と銘打って販売することもできてしまうわけです。
それどころか、保証期間中の製品をひとつ購入すればコピーを大量に作って保証期間が過ぎた製品を「保証付」と偽って販売することもできてしまいます。
これがブランド品の保証書ともなるとさらに詐欺行為が行われる可能性が高くなるでしょう。
この点から考えてもコピーだけを所持している状態が危なっかしいかがうかがえますし、ネットオークションなどで中古品を購入する際の注意点して覚えておく必要があるのも納得できるのではないでしょうか。
保証を受けたいなら、必ず原本が付いてくるものを選ぶよう注意しましょう。
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