年1回必要になる書類とは?その書き方のポイントも知っておこう!
長い人生の間には、重要書類を提出する機会が何度かあります。
書類の提出の頻度や書き方は個々によって異なります。
なかには、年1回提出する書類もあるでしょう。
この記事では、それらのなかから「医療費控除」に関する書類を中心に、書き方も含めてまとめました。
年1回提出する書類はこんなにもある
役所などに提出する書類には「出生届」や「婚姻届」のように人生の節目と関わるものがあります。
一方、年1回など提出機会が多い書類も存在します。
給与所得者の「年末調整」も年1回です。
年末調整によって、所得税の差額が戻ってくる人も少なくないでしょう。
年末調整のときは、勤務先から受取った必要書類に該当箇所を記入します。
書類の書き方がわからない場合は担当者に聞くほか、自分で書き方を調べるのも一案です。
生命保険料などの「保険料控除」を受けるには、保険料控除証明書(保険会社発行)の原本を添付します。
なお、対象となる控除はほかにもあるので、書き方も含めた情報収集をしたうえで、年1回の機会を有効活用しましょう。
児童手当などの「現況届」も年1回です。
また、住基ネットの活用で原則不要になりましたが、年金受取にも現況届が必要な場合があります。
これまでお話しした書類は、誰もが対象になるとは限りません。
しかし、書き方の最新情報を把握しておくと、いざというときに役立つでしょう。
年1回の書類作成をスムーズに行うためにも、書き方のコツを覚えておきたいところです。
スポンサーリンク医療費控除は年1回の確定申告で!そのとき注意すべき点は
副業所得が20万円を超える人などは、年1回の「確定申告」で申告する必要があります。
また、「医療費控除」も確定申告の対象であり、その結果、還付金が受けられる可能性がでてきます。
ただし、医療費控除の申告は対象者が自主的に行うものです。
また、副業をしている人が医療費控除を受ける場合、副業所得が20万円以下の場合でも併せて申告しなければなりません。
ちなみに、副業所得の計算は「副業収入−副業の必要経費」で行います。
なお、給与所得者が医療費控除を受けるときは「確定申告書A」を使うことが多いです。
こちらは「確定申告書B」よりも書き方が簡単との説もあるので、年1回の作成には助かる人もいるでしょう。
医療費控除を乗り切るポイント!書き方のコツとは
医療費控除の上限額は200万円ですが、控除金額は総所得額で変わってきます。
総所得額200万円以上の人は10万円を超えた場合、同200万円未満の人は「総所得×5%」を越えた場合、それぞれ活用できる制度です。
医療費控除を受けるためには「確定申告書A(第一表)」や「確定申告書A(第二表)」の書き方も大事ですので、こちらもしっかり確認しておきましょう。
給与所得者が医療費控除を受けるには、領収書やレシートのほか源泉徴収票も必要です。
また、「医療費控除の明細書」の添付が欠かせません。
書類の書き方や控除額の計算方法は医療費控除の明細書に説明があるので、それを参考に書き方を把握するとよいでしょう。
医療費控除の対象になるのは治療費、医薬品購入費、検査費用などですが、対象とならない場合もあるので確認が必要です。
また、確定申告時に領収書などの添付は不要ですが、5年間の保存が求められます。
医療費控除の対象条件を満たさない場合は、「セルフメディケーション税制」(有効期間:平成29年1月1日〜令和3年12月31日まで)を利用するのも一案です。
こちらの控除上限額は88,000円で、控除対象になるのはOTC医薬品のみです。
しかし、12,000円を超えると控除対象になるので、活用しやすい人も多いでしょう。
ただし、医療費控除との併用はできないため注意が必要です。
なお、医療費控除の申告は過去5年分までが対象になるので、これまで申告しなかった人はこれを機に申告してはいかがでしょうか。
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