「自署」とある場合は手書きが必要?パソコン入力でもかまわない?

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契約書などの重要書類の作成において、自分の名前を記入する必要があることがあります。

 

その場合に「自署」や「署名」、「記名」などと似たような言葉を目にすることがありますが、それらはすべて同じ意味なのでしょうか。

 

また、自署する場合は、手書きの必要があるのか、もしくは、パソコン入力でもかまわないのか気になります。

自署とは?

自署とは、本人がその氏名を記すことです。

 

「自署」の「署」という漢字は「警察署」や「消防署」などでおなじみですが、実は「書き記す」という意味があります。

 

つまり、「署名」といえば名前を書き記すことを表します。

 

したがって、「自署」とある場合は「自分で書き記す」必要があるのです。

 

また、法律的には、署名は「自分の名前を手書きで記入すること」という意味になるため、「自署」と言った時にはすでに手書きであることが前提とされています。

 

よって、たとえ本人がパソコンで入力したのであれ、パソコン入力の名前は「自署」とみなされないのです。

記名とは?

一方、「記名」という言葉もあります。

 

これも文字どおり「名前を記す」という意味ですが、自署とはどんな違いがあるのでしょうか。

 

辞書的な意味では、「記名」も単に名前を記すことになり、「署名」は「記名」というカテゴリーに含まれます。

 

ところが、法律的な意味では自署と記名には明確な違いがあることに注意が必要です。

 

「自署」は本人が名前を手書きで書き記すことで、「署名」とも言います。

 

それに対して、法律的な意味で「記名」と言う時は、署名でない方法で名前を書き記すことを示しているのです。

 

つまり、書類の名前の記入欄に「記名」が必要とある場合、本人の手書きである必要はありません。

 

パソコンで書いても「記名」です。

自署の方が記名より効力が高い

まとめると、「自署」は本人が自ら手書きで名前を書き記すこと、「記名」はそれ以外の方法で名前を書き記すことです。

 

このことから、法的な効力が強いのがどちらかも明らかでしょう。

 

「自署」は本人の手書きのみ有効です。

 

一方、「記名」は手書きでなくてもパソコン入力でかまいません。

 

したがって、「記名」の場合、他人が当人に無断で名前を使用する可能性があります。

 

一方、手書きの自署なら、たとえ他人がその筆跡を真似たとしても、筆跡鑑定によって真偽を確かめることが可能です。

 

このように、「自署」に対して「記名」のみでは法的な効力が弱いため、通常、「記名」とある場合は同時に捺印が求められます。

 

一方、「自署」には捺印が必要ありません。

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