有給休暇を取ったら職能給が減額された これは違法ではないのか?

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企業によっては給料体系の一つに「職能給」という種類を設けていることがあります。

 

基本的に職能給の金額は変わることがなく固定されているものです。

 

しかし、有給休暇を取得すると、その日数に応じて減額されてしまう会社も見られます。

 

これは法的にはどうなのでしょうか?

 

違法行為として認定される減給となるのかを考えてみましょう。

 

そのためにも、まずは職能給の意味合いを確認して、給与のタイプを知ることが大事です。

職能給はその人の能力に応じたもの

職能給というのは、社員それぞれの能力を評価して与えられる給与の種類です。

 

例えば、勤続年数や持っている資格、役職、会社への貢献度などの要素を考慮して決められます。

 

仕事をどれだけしたかという作業量や業務の難度によって変わるものではなく、社員そのものに付けられた評価によって給与額が変わります。

 

この職能給は基本給の一つの種類です。

 

そのため、標準賃金を算出する際のベースとなるもので、基本的には減給されることはありません。

 

また、仕事の量とは関係のないタイプの給与ですので、通常は仕事が増減しても給与額は変わらないものとなります。

原則として有給休暇を取得しても変わらない

このように、職能給というのは就業時間や果たした仕事の内容によって変わるものではないので、有給休暇を取得しても給与額が変わることがありません。

 

一種の固定給として支払われるものだからです。

 

有給休暇では基本給が保証されますので、本来であれば職能給は減額してはいけないのです。

 

とはいえ、これは法的に厳格に定められているものではありませんし、何か罰則が設けられているわけでもありません。

 

そのため、原則としては有給休暇を取ったからといって減給して良いわけではないのですが、違法行為とまではいかないのです。

 

また、就業規則によって取り扱いが変わることにも注意しましょう。

 

たとえば、本人が扱う業務内容や雇用契約の内容が変わった場合、減給される旨が定められていることがあります。

 

また、一定期間以上の有給休暇を取得した場合も、減額されることがあるという記載がなされている可能性もあります。

 

もしこうした就業規則が適用されているのであれば、当然違法行為ではありませんし、会社と従業員の間でこうした取り決めがなされているということで対抗できないわけです。

 

こうした点もありますので、まずは自分の会社の給与に関する規則がどうなっているかを確かめてみると良いでしょう。

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