フェンス工事は勘定科目で何に分類すればよい?

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■フェンス工事の勘定科目分類
フェンス工事を行うと、規模によってかかる費用は様々ですが、基礎工事からフェンス設置工事までにかかる費用は10万円超となることが多いのではないでしょうか。

 

まとまった費用がかかる工事では、勘定科目においてはどのように分類するのが良いのか、分かりそうで分かりにくいと感じる人は多いですし、どの分類にするのが賢明で得策なのかという点についても、イマイチ分からないという人はたくさんいます。

 

工事を行うプロ集団である建設業界では、他の業界には存在しない勘定科目が複数ああります。

 

例えば、一般的には売掛金としてカウントされる完成工事未収金があったり、一般的には商品という勘定科目も建設業界においては未成工事支出金と分類されることがあります。

 

その他にも、工事未払い金とか未成工事受け入れ金、完成工事高、労務費、材料費など、工事の一連の流れの中にもたくさんの科目に分類されています。

フェンス工事は経費vs構築物

それでは、フェンス工事を依頼した側にとっては、工事にかかった費用はどのような勘定科目として分類すればよいのでしょうか?

 

企業によって取り扱い方は若干異なりますが、一般的にはかかった工事費用が10万円〜20万円の場合には、経費としてカウントするのが賢明です。

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ちなみに経費という項目は、3年間にわたって均等償却が可能です。

 

また、もしも工事によって建てたフェンスが、敷地の周囲を囲むための一時的な物だったりして、将来的には撤去することを計画している場合には、経費以外では消耗品としてカウントすることができます。

 

特に、使用期間が1年未満のものについては、消耗品とか雑費という扱いにする企業が多いです。

 

一方、工事にかかった費用が20万円超の場合には、どうするのが得策なのでしょうか?

 

この場合には、構築物という勘定科目に分類することになります。

 

構築物とか固定資産という科目に計上することにより、より長期にわたる減価償却が可能となります。

 

このうち構築物に分類する企業が多いのですが、この科目にはフェンスや舗装道路、花壇など土地の上に固定されている建物以外の項目が該当するため、間違えるリスクが少ないというメリットがあります。

 

例えばフェンス工事に50万円かかり、消費税4万円を合わせて小切手で支払った場合には、借方科目には、フェンス工事の費用50万円が構築物として計上され、消費税分4万円は仮払い消費税科目として計上されます。

 

一方、貸方科目では、当座預金として支払った合計金額の54万円を計上することになります。

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