領収書の内訳には送料は含まれる?書き方や注意点などと合わせて解説

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■領収書の内訳に送料は含まれるのか
通販などで商品を販売している場合では、販売代金に加えて送料が発生します。

 

そのような場合、発行する領収書の内訳に書く金額には送料は含まれるか悩む人が多くいます。

 

そんな疑問の答えについては、基本として送料を負担するのがどちらなのかによって変わるため注意が必要です。

 

例えば、送料を領収書を発行する側が負担する、いわゆる元払いの場合は送料を含めた合計の金額を発行します。

 

一方で着払いで商品を受け取る側の人が送料を負担する場合には、領収書には送料を含めずに商品代金のみを書いて発行するのです。

 

なぜこのように送料を負担する人が違うだけで送料を含めるかどうか変わるのかというと、領収書の役割を考えればわかります。

 

領収書というのはサービスや商品を購入し、その代金を正しく支払ったという証拠として発行する文書です。

 

そして着払いの場合の送料というのは基本的にその配達を担当した配達業者に対して支払いますので、送料の領収書というのは配達業者が発行するべきで、商品を送る側は領収書にその料金を含めてはいけないというわけなのです。

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領収書に送料を含める場合の書き方について

領収書に送料を含める場合には、まず領収書の合計額の場所に送料を含めた金額を記入します。

 

そしてほとんどの場合その下にある但し書きの欄に「○○代として、送料□□円含む」といったように、具体的な送料の金額を記入するのです。

 

またより明確に記載したいのであれば、「○○代として、商品代金○○円、送料□□円」とより明確に内訳を書きます。

 

こうすることで商品代金と送料がそれぞれいくらなのか明確にわかるようになり、また管理もしやすくなるのです。

送料を含む領収書に関する注意点

送料を含む領収書に関する注意点は主に2つあります。

 

1つ目は代金の大きさによっては収入印紙を貼る必要があることです。

 

現在の税法上では5万円以上の領収書の場合、最低200円以上の収入印紙を領収書に貼る必要があります。

 

これは送料を含む領収書でも同じルールです。

 

もしこのルールを守らないと後々になって、本来支払うべき額よりも多く支払うはめになるので忘れないように注意しましょう。

 

そして2つ目の注意点は、キャンペーンやクーポンなどで送料が無料になった場合には、お客様から依頼があっても送料を含めてはいけないということです。

 

なぜなら、領収書は支払った額に対して発行されるものなので、何らかの理由で送料が無料になった場合には金額に含めてはいけないのです。

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