値引きがあった時の領収書の内訳などの書き方関する情報をまとめて解説

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■値引きや返金がある時の領収書や内訳の書き方について
取引の際、まとめて発注などを行ったことで値引きしたり、何かのミスがあって返金などを行うことはよくあります。

 

この値引きや返金は取引上では単純にマイナスの金額になるのですが、書き方には気をつけなければいけません。

 

まず金額の書き方については、単純にマイナスの記号を金額の最初に書いても良いのですが、領収書などの文書では三角形や色を塗った黒い三角形をマイナスの代わりに用いることも多いので念のため理解しておくと良いでしょう。

 

また内訳の項目では必ずマイナスの表記になった理由を表記するべきです。

 

例えば、値引きがあるのなら、どの商品がどのような理由で値引きがあるのか、といったことを内訳に表記します。

 

このように内訳を細かく書くことで取引先もマイナスの数字を管理しやすくなるのです。

 

ただ、値引きや返金の額については消費税を含んだ金額から計算されたのか、税抜き金額から計算されたのかで金額が変わってきます。

 

間違えると経理の際にトラブルが起こることもありますので注意してください。

割引クーポン等を利用した際の領収書について

値引きに関連するものに割引クーポンがあります。

 

例えば、商品等を販売している業者が発行している割引クーポンを利用すれば、商品代金が○%安くなるというものですが、このようなクーポン利用時の領収書には1つ注意しなければいけないことがあります。

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それは割引前の代金などで領収書を発行してはいけないということです。

 

領収書というのは、サービスや商品に対して支払った金額を証明するものです。

 

クーポンを使った場合はもとの金額から一定の額を割り引いた額を支払うわけですから、当然、もとの金額で領収書を発行してはいけないのです。

 

中にはあえて割引前の金額で領収書を発行してもらい、収める税金を少なくしようとする人もいますので注意してください。

通販販売での領収書について

割引クーポンなどを使える業界では、通販で商品を販売している会社は多くあります。

 

そして実は通販で商品を販売している場合には、領収書を発行する必要はないのです。

 

というのも領収書は料金を受け取ったことに対して発行するものです。

 

そのため通販で商品を購入した方は基本として商品を販売する会社ではなく、支払いをした配送業者などに対して依頼をするべきなのです。

 

ただし、商品を購入する人によっては領収書を直接店舗側から発行してもらいたいと依頼を受けることもあります。

 

法律上は発行する義務はありませんが、会社側の方針で発行すると決まっている場合には依頼を受けたら発行します。

 

そして無理なのであれば、その旨を販売ページなどにしっかりと掲載しておくようにしましょう。

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