領収書の内訳の振込料の記入欄とは?書き方や注意点などを解説

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■領収書の内訳にある振込料の記入欄とは?書き方は?
全ての領収書ではありませんが、一部の領収書では内訳に振込料を書き込むための記入欄が用意されていることがあります。

 

一般的に領収書というのは現金払いで、それを証明するために発行されることが多いので、この振込料の記入欄は何のために存在するのか疑問に持つ人もいます。

 

ただ、支払いは全て現金を手渡しして行うわけではなく、時には銀行振込で行うこともあります。

 

この内訳にある振込料の記入欄はそのような時に使う欄なのです。

 

では具体的に銀行振込で何かしらの支払いをしてもらい、領収書を発行する時にはどのようにこの欄に金額を記入すれば良いのかというと、領収書を発行してもらう側が振込料を負担する場合には、単純にその振込料の金額を記入するだけとなります。

銀行振込で領収書を発行する際の注意点

銀行振込で領収書を発行する際には、一般的な現金払いとは違う注意点があります。

 

1つ目の注意点は2重計上が疑われる可能性があることです。

 

銀行振込でお金を支払ってもらった時というのは、支払った日と領収書を発行した日がずれてしまうことがあります。

 

このような場合、税務上2重計上をしているのではと疑われやすいのです。

 

そのため銀行振込で領収書を発行することを嫌がる会社もあるほどです。

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ただ2重計上の疑いは領収書の適用に銀行振込を行った日をメモしておいたり、通帳のコピーを一緒に保管しておくことでスムーズに解くことが出来ますので、念のためどちらかの方法を実践しておくと良いでしょう。

 

2つ目の注意点は収入印紙のルールは銀行振込の領収書にも当てはまることです。

 

現金払いなどで発行される領収書では、5万円以上の場合は定められている分の収入印紙を領収書に貼る必要があります。

 

このルールは銀行振込で発行する領収書にも当てはまります。

 

忘れてしまうと後々より高い額を支払うことになりますので、銀行振込であっても5万円以上の時には忘れずに収入印紙を貼るようにしましょう。

銀行振込での振込明細書は領収書として認められる

銀行振込で領収書を発行すると先程も触れたように2重計上が疑われる可能性があります。

 

それを避けるにはメモなどをするのが効果的ですが、それ以外にも対処法があります。

 

それは銀行振込の際に発行される振込明細書を領収書の代わりする方法です。

 

実は税法上において銀行などの金融機関が発行する振込明細書は領収書として認められています。

 

それを振込をする人に事前に伝えておけば、わざわざ領収書を発行しなくても済みます。

 

また領収書発行に関わる経費も節約できるメリットもありますので、経費を抑えたい場合にはこの方法を検討してみても良いでしょう。

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