叙勲の基準とは?交通違反の経歴があると推薦されない?

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毎年ニュースでも話題となっている叙勲ですが、受章推薦者になる為にはどのような受章基準をクリアすればよいのでしょうか。

 

また、交通違反をすると対象外となると言われていますが本当なのでしょうか。

 

ここでは、叙勲の基準と交通違反で資格を失うのか確認してみましょう。

叙勲の受章推薦者になる基準

毎年、春秋叙勲の季節になると、各地で祝賀会等が開催され賑わいを見せています。

 

叙勲とは、毎年4月29日と11月3日に国から勲章を授与される栄典であり、制度改革が行われた2003年以降には様々な分野で活躍する民間の人々へも門が開かれ、積極的に授与が進められています。

 

そうした背景もあり、少しずつ身近な親しみのある章になりつつありますが、やはり稀有で名誉な素晴らしい章である事は間違いありません。

 

では、叙勲の推薦を受けるには、どのような基準が設けられているのでしょうか。

 

春秋叙勲の受章対象者基準について、まず国または社会(公共)に対して功労があるとされる70歳以上の人、あるいは、国または社会に功労がある55歳以上で精神的・肉体的に激務に携わった、ひと目につかない分野でコツコツと長年業務に精進した人、という基準があります。

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なお、既に勲章を授与されている場合や、公務員としての功労のみの場合は対象外となります。

 

功労をした期間については明記されておらず「多年」という定義ですが、短くても20年くらいの期間が必要と言われています。

交通違反があると推薦されないの?

推薦対象者にもし交通違反の過去があった場合、推薦は取り消されるのでしょうか。

 

実は、叙勲候補者は年齢や功労についての調査以外にも、賞罰歴等も徹底的に確認が行われます。

 

この場合の刑罰とは、税法違反や係争中の民事裁判をはじめ、交通事故等の過失致傷、致死、傷害罪や道交法違反による略式起訴等も含まれています。

 

あるいは、破産宣告を受けた場合も選考資料となります。

 

ただし、交通違反の場合は悪質でない限り3年程で資格が回復すると言われています。

 

若干曖昧な定義となる為、賞勲局による前歴調査でどう判断されるかに左右されると考えられます。

 

叙勲とは、様々な分野で活躍する人びとに対して、国家が表彰するという栄典制度です。

 

国や公共において功績があった70歳以上、または一定基準を満たす55歳以上となりますが、交通違反や道交法違反の過去がある場合、その質によっては対象外となる可能性があります。

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