相談役の報酬は勘定科目では何に分類すれば良い?

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相談役は社長が経営を潤滑に行えるようにアドバイスやサポートをする役割を持っていて、顧問と呼ばれることもあります。

 

企業によって雇用形態や位置付けは異なりますが、この相談役へ支払う報酬に関して、勘定科目ではどのように処理すれば良いのでしょうか?

相談役の法的な位置づけはどうなっている?

勘定科目でどのように処理すれば良いのかを考える際には、相談役が企業の中でどのように位置づけられているかを理解する必要があります。

 

取締役という役員職にいる場合、取締役相談役など役職名は変わっても、企業の役員とみなされます。

 

一方、取締役などの役員職ではなく、外部からの相談役として報酬を受け取る場合には、法人税法の上では、企業と委任契約などを締結した関係にあると考えることができます。

 

この場合は「企業内の役員」ではないものの、「みなし役員」というカテゴリーに分類できます。

役員なら勘定科目は「給料」「役員報酬」が妥当

相談役が企業の取締役の一つとして役職についている場合には、企業組織内においては社員という位置づけとなります。

 

そのため、支払われる報酬に関しても、企業が社員に対して支払う「給料」とか「役員報酬」などの勘定科目にするのが適切です。

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それでは、もし社長が退任して相談役となった場合には、社長へ支払う退職金の勘定科目については、どのように処理するのが妥当なのでしょうか?

 

役職名が変わっても同じ企業内の役員という位置づけの場合には、社長を退任する際に支払う退職金については、退職金ではなく「賞与」という勘定科目となります。

 

ただし、常勤ではなく非常勤になるなど、勤務形態が変わる場合には、「退職金」という科目に計上しなければいけません。

企業の役員でなければ「みなし役員」

もしも相談役となる人物が、以前は企業の社長などの役職だった人でも現在は役職に就いていない場合には、企業組織の内部ではなく、外部にいる役員ということで「みなし役員」という位置づけとなります。

 

この場合には、支払う報酬に関しては給与ではなく、「役員報酬」という勘定科目として取り扱うのが妥当です。

 

ただし、みなし役員に分類するためには、この人物に対する報酬が定期的に発生している場合という条件があります。

 

もしも支払う報酬が定期的なものではなく、スポット的に発生するものなら、この人物はみなし役員という位置付けにはなりません。

 

その場合、支払う報酬の勘定科目といして、給与や役員報酬に分類することは難しいでしょう。

 

サービスに対する対価ということで、「支払い報酬」という科目が適切です。

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