相談役は副業禁止なのか?

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働き方改革によって、これまでは副業禁止となっていた企業でも、現在では社員の副業を認める傾向にあります。

 

しかし、それは企業で正社員として働く社員の場合です。

 

相談役の場合、他の企業と役員職を掛け持ちして、複数の企業から報酬を受け取ることは法律によって認められているのでしょうか?

 

それとも、副業禁止の企業で相談役として働く場合は、やはり禁じられているのでしょうか?

副業禁止かどうかは相談役の立場次第

相談役にはいくつかの種類があります。

 

肩書は「相談役」でも、企業の役員として名を連ねているならば、どんな役職でも、その人は企業の社員という扱いとなります。

 

また、企業の役員として働いているわけではなく、非常勤という雇用形態で相談役に就いている人もいるでしょう。

 

この場合には、「みなし役員」という位置づけとなります。

 

みなし役員の場合は、企業から定期的に報酬を受け取っているのか、それともスポット的に受け取るのかなど、報酬発生の頻度によっていろいろな違いがありますが、副業禁止かどうかという点に関して、その点はあまり大きく関係しません。

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つまり、相談役が副業禁止かどうかについては、その人が企業の社則に準じる必要があるかどうかによって変わるということです。

 

企業の取締役などの役員なら、社則のルールに従う必要があるため、副業禁止の企業なら、相談役だからと言ってルールを無視することはできないでしょう。

 

実際には、副業禁止となっていることが多い傾向があります。

 

会社の役員ではなく、外部の相談役という位置づけになるのなら、企業のルールが適用されるわけではないため、副業をしても問題が発生するリスクは少ないと言えます。

取締役会の承認が必要になるケースもある

企業が副業を認めている場合は、基本的にどんな社員でも副業をすることが可能です。

 

正社員として働いた後、別の職場へ行ってアルバイトしても、それが理由で懲戒免職になってしまう心配はありません。

 

しかし、相談役が取締役の場合には、企業が副業OKだからと言って、気軽に副業して良いというわけではありません。

 

取締役には会社法356条第1項によって就業禁止義務が設定されており、もしも副業をしたい際には、取締役会の承認を得る必要があります。

 

ちなみに、この例外的なルールは、相談役を含める全ての取締役職に適用されます。

 

取締役を辞任するのならば、相談役でも副業に関して取締役会の承認が必要になることはありません。

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