試用期間の給料なしはアリ?対処方法も併せてご紹介

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「試用期間はお試し期間だから、すぐに解雇されたり給料なしもアリってこと?」そんなイメージをお持ちの方も多いかもしれません。

 

これから就活をされる方の為に、試用期間についての正しい知識と不当な扱いを受けた場合の対処方法について紹介します。

試用期間が設定されている理由

本採用を前提とし、会社にふさわしい人材かどうかの適正を見る為のお試し期間を試用期間と言います。

 

こうした期間を設ける事で、履歴書や採用面接をしただけでは分からない、その人の持つ能力や技術、勤務態度や協調性等を見てから本採用かどうかを決めるという仕組みです。

 

なお、試用期間の有無は企業によって異なり、必ず設けなければいけないという法律がある訳でもありません。

 

期間中なら自由に辞められる、または簡単に解雇されてしまう等、誤った認識をされやすいですが、れっきとした労働契約が結ばれていますので、即日退職を申し出る事はできませんし不当に解雇される事もありません。

試用期間が設定されている期間

期間は3ヶ月から6ヶ月に設定されている企業が多いようです。

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中には最短で2週間、最長で1年というケースもあります。

 

期間を含め、試用期間中の待遇については雇用契約書に明記するよう義務化されている為、内容について事前にきちんと確認、理解をしておきましょう。

試用期間中の給料なしはアリなの?

もしも雇用先にて「お試し期間だから給料なしね」と言われたら、これは仕方がない事なのでしょうか?

 

実は、既に雇用契約が結ばれた状態ですので、試用期間だからと給料なしという事はありえません。

 

ただし給料なしとはいかないまでも、本採用の給料よりは低く設定されている事が多いです。

 

この場合、各都道府県が設定する最低賃金と比較し不当かどうか判断できますので、何らかの対処方法を行う必要があります。

給料なしと言われた場合の対処方法

もしも事前に給料なしという事を聞いていた場合であっても、これは法律違反となりますので上司や人事担当者に相談する等の対処方法が必要です。

 

また、事前に聞いていない上に給料なし、上に相談しても無反応な時は、労働局内にある総合労働相談コーナーや各自治体、法テラス等の利用がお勧めです。

 

試用期間とは本採用前に適正を見る為のお試し期間ですが、労働契約に基づいて働いた時間の給料が発生します。

 

もしも給料なしと言われた場合には、法に反する行為に当たる為、しかるべき対処方法で解決を図る必要があります。

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