試用期間中の居眠りって解雇対象なの?
勤務中の態度は、会社側に評価されるポイントです。
逆を言えば勤務態度が悪ければその分会社側から自分に対する評価が下がってしまうことにもなるので、そういった言動を繰り返しているとクビになる可能性も十分に考えられます。
就業時間中の居眠り
勤務期間中に居眠りをしてしまった場合、試用期間中であっても何らかの処分を受ける可能性が高くなります。
1回居眠りをしただけで解雇になるということはそうそうありませんが、会社側としては勤務態度が悪いとして評価を下げてしまうこともあります。
会社からの評価が下がってしまうと、昇給や昇格など人事に関する影響も出ることが考えられます。
そのため場合によっては試用期間中の場合は試用期間を終了できる状態だとみなされず、試用期間を延長されてしまう恐れもあります。
基本的に1人の従業員に関することであったとしても勤務態度が他の社員にも影響を与える可能性があるので、良くない言動が見られれば厳しいタイプを取られる可能性も高いです。
行われる可能性のある処分
居眠りが会社に見つかってしまった場合、いくつかの受ける可能性のある処分があります。
眠っている時間が長くなってしまった場合、会社に働いていないと判断される可能性があります。
スポンサーリンクそのように会社に判断されてしまうと、その分減給されてしまうという可能性があります。
もしも会社側が何度も注意したにも関わらず居眠りが改善しないというケースでは懲戒処分されてしまうということも考えられます。
そのため絶対に解雇にならないというわけではありません。
故意にしたわけでなくても、あまりにも回数が多いと解雇にされてしまう可能性があるので気をつけましょう。
どちらに落ち度があるのかが重要
居眠りに関する解雇に関しては、なぜ居眠りが発生してしまったのかが重要です。
例えば社員がプライベートな理由で夜更かしをして居眠りをしてしまった場合、社員側の過失になります。
しかし会社側にキツイ肉体労働を長時間行わされたという事実があった場合は会社にも落ち度があります。
もしも居眠りを理由に試用期間中に解雇されてしまうような状況に陥った場合は、居眠りが起こってしまった理由次第で処分が決まるといっても過言ではありません。
居眠りは自分の評価を下げてしまう可能性のあるものです。
試用期間中であっても解雇される可能性を無くしたいのであれば、勤務中に居眠りなどの行為をしないように真面目に勤務時間を過ごすことがとても大切です。
スポンサーリンク