事務所兼自宅、エアコンの設置や電気代は経費にできるのか?
テレワークが増える近年、事務所兼自宅で仕事をされる方は多いのでは無いでしょうか。
夏でも冬でも室内環境を整える為に必須になってくるのがエアコンです。
事務所兼自宅の場合、エアコンの購入、設置費用や電気代は経費にできるのでしょうか。
この経費について説明していきたいと思います。
通常の事務所やビジネススペースでの経費としての扱い
近年、酷暑等で室内が異常な気温になる事は多く、設置が無ければ命の危険もあるエアコン。
言ってしまえば必需品になります。
通常の業務スペースや事務所等であれば、設置や電気代は経費として扱われます。
設置費用の扱いについてはこの後詳しく触れていきますが、電気代は勘定科目「水道光熱費」として処理をしていきます。
事務所兼自宅の場合、部屋によって変わる
ここで気を付けたいのが、業務スペースは完全に業務だけを行うのか、それとも就寝等他の生活も通常通り行われるかという部分です。
通常、事務所兼自宅の様に業務スペースとプライベートのスペースが一緒の場合は、双方の割合から経費化していく金額を算出します。
購入や設置等に関しては、半分を経費化していく事が多いです。
エアコンを設置する部屋が完全に仕事専用スペースとなる場合、設置から電気代まで全て経費として扱いが可能です。
スポンサーリンク設置費用はどのようになるのか
通常設置費用も経費になります。
エアコンの本体価格、設置費用が合わせて10万円未満の場合は、勘定「消耗品」と処理します。
10万円以上20万円未満になると全額には出来ず、減価償却といった手続きが必要になります。
耐用年数に応じて費用化していくものになりますが、手間は非常にかかります。
ですが、条件はあるものの小中企業、個人事業主に関しては、30万円未満の購入であれば「消耗品」勘定科目等で全額を経費と出来る場合があります。
これは、少額減価償却資産の特例が利用出来る為です。
事務所兼自宅でエアコンの設置をするのであれば、個人事業主の方が多いかと思います。
無理に10万円以内に収めるというよりは、30万円未満かどうかという点でも基準にできます。
少額減価償却資産の特例の注意点
上で触れた制度の注意点です。
先ずこの制度は青色申告法人である事が前提になりますので、白色申告法人については適応できません。
また、上限金額もあり、上で触れた30万円未満となります。
消費税を含める、含めないというのは、法人の経理処理に従っていきます。
他の特例との併用はできません。
また、適応には経理処理、申告手続きが必要ですので忘れずに処理しましょう。
今回はエアコンでしたが、パソコンなどの機材も同様に処理を行う事が出来ます。
事務所兼自宅にする場合、会社勤めと違って一つ一つの処理を自分自身で行っていかなければなりません。
正直、自身で色々調べて手続きを取ろうとすると全く知らなかった単語が次々に出て来てしまい、調べては処理しての繰り返しです。
会社に勤めていると経理の方は本当に優秀でありがたい人材ばかりなんだと痛感させられます。
スポンサーリンク