個人事業主の自分の分の費用は接待交際費に計上できるのか

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個人事業主は仕事の一環として接待が入ります。

 

取引先とのゴルフなど自分の分の費用は接待交際費として計上することはできるのでしょうか。

個人事業主の接待交際費とは

接待交際費というのは取引先など事業を取り巻く人々とのお付き合いやおもてなしでかかる費用です。

 

事業を進めるうえでは人間関係を円滑に進めるために仕事外でのやり取りも必要です。

 

取引先に対してお中元を贈ったり、外注先の人と食事に行ったり、得意先の結婚式に出席したりというのが主な項目です。

 

接待交際費は消費区分としては課税になります。

 

取引先などに対して現金で出すお見舞いやお祝い、お香典といったものは資産の譲渡などにかかわる対価には当てはまらないので不課税となります。

 

商品券などの購入費用で贈答したものも不課税です。

自分の分は接待交際費として計上できるのか

個人事業主の場合にはゴルフに行ったり食事に行ったりしても、相手の分だけでなく自分の分も費用が発生します。

 

すべて個人事業主が支払った場合でも、相手と割り勘をした場合でも支払った分は経費として計上することが可能です。

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領収書があればわかりやすいですが、自分の分だけ領収書を書いてもらうことも難しいことがあります。

 

そこで領収書をもらえなかった場合には出金伝票を起こして詳細を記入するようにします。

 

出金伝票は割り勘や自分の分だけなど書いてもらうのが難しい場面以外にも、自動販売機での飲み物の購入など領収書を受け取れない場面ではいつでも活用できます。

個人事業主の接待交際費の妥当額はどのくらいか

個人事業主の場合には企業と異なり接待交際費には上限がないです。

 

そのため使おうと思えばいくらでも使うことができます。

 

とはいえ、支出がきちんと事業に必要なものと判断できなければ接待交際費として計上することはできません。

 

接待交際費の項目について国税庁の説明は個人事業主に対してはあまり細かく書かれていませんが、必要経費として認められる範囲内ということは示されています。

 

事業の規模や状況によっても妥当額は変わってきます。

 

事業に支障のない範囲で収めることを心がけましょう。

 

個人事業主の接待交際費は相手の分だけでなく自分の分も計上することができます。

 

経費として計上するときのために領収書が無い場合には出金伝票を作成しておきましょう。

 

接待交際費の妥当な金額はないですが、会社の状況や規模に応じて適切な金額の範囲内に収めることが大切です。

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