本社でアルバイトしている場合有給の取得は可能?

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本社でアルバイトをしている人の中には、自分は有給休暇を取得できないと思っている人も多いでしょう。

 

しかし条件次第で、本社アルバイトでも有給を取得できる可能性があります。

 

自分が条件を満たしているのであれば、有給を積極的に活用するといいでしょう。

本社アルバイトが有給取得するための条件

本社のアルバイトが取得するためには、雇用されてから6か月以上経過し、なおかつ全労働日の8割以上出勤していなければなりません。

 

シフト制のバイトをしている人間の中にはフルタイムとほぼ同じ条件で勤務している人もいれば、週1日しかシフトに入っている人もいるでしょう。

 

いずれの場合でもうえで紹介した条件を満たしていれば、有給を取得できます。

 

ただしその日数は異なります。

 

例えば勤続年数1年半で比較しましょう。

 

週の所定労働日数が4日で労働時間が週32時間だった場合、付与される日数は8日間です。

 

一方週の所定労働日数が1日で労働時間が週8時間だった場合2日間だけです。

 

このようにより多く出勤していて、より長く働いている人の方が日数も多くなります。

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どのようにして取得すればいい?

取得する際に、もしかすると現場の責任者から理由を聞かれることもあるでしょう。

 

その場合には別に詳しい事情を説明する必要はありません。

 

「私用で」と言えば問題ありません。

 

そもそも有給休暇の取得は労働者に与えられている権利です。

 

自分の権利を行使するにあたって、細かく理由を説明する必要はありません。

 

しかし本社とはいっても理由を言って有給休暇を取得しようと思ったところ「その理由ではだめ」と言われてしまうこともあるでしょう。

 

この時納得できなければ、なぜいけないのか質問してみましょう。

 

もし納得できる理由の説明があれば、その代わりにいつなら取得できるのか確認しておくといいです。

有給取得でトラブルにならないために

有給休暇を本社アルバイトが取得しようとして、トラブルになることもしばしばあります。

 

そのような会社を見てみると、有給休暇に関するルールがきちんと決められていないことが多いです。

 

アルバイトとトラブルになりたくなければ、ルールを策定して全従業員に周知することが大事です。

 

いつまでに届け出なければならないか、ほかの従業員に迷惑をかけるタイミングで申請しないことなどを決めておきましょう。

 

法令もありますので、コンプライアンスも意識して策定することです。

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