【配送助手の仕事】移動時間の扱いについてもチェック!
配送助手はトラックの助手席に乗り、さまざまな作業を行います。
移動時間の多い仕事ですが、移動時間は労働時間に含まれるのでしょうか?
配送助手の仕事内容
配送助手は、トラックドライバーのサポートをするのが主な仕事です。
トラックの助手席に乗り、地図を見て道案内をしたり、荷物の積み下ろしをしたりします。
荷物を運んでいる間、駐禁対策として車内に残るだけのこともあります。
運転免許は不要なため、運送業の中でも比較的挑戦しやすい仕事だと言えるでしょう。
積み下ろしを手伝うときは、リフトを必要としない、比較的軽い荷物を扱うことが多いです。
事故防止のため、他の仕事と比べて休憩も多めとなっています。
移動時間も労働時間!
道路事情や荷待ち時間の都合などの外的要因により、運送業の仕事は予想以上に時間がかかることも少なくありません。
そのため、移動しているだけの時間が多くなりがちです。
しかし、この移動時間も労働時間として見なされます。
基本的には、配送助手もドライバーと同じ扱いになると考えて良いでしょう。
スポンサーリンクトラックドライバーの場合、1日の拘束時間の上限は13時間と定められています。
拘束時間を延長することも可能ですが、それでも最長で16時間までです。
さらに、15時間を超える場合、その日数は1週間のうち2日以内という決まりになっています。
拘束時間には休憩時間も含むとされています。
たとえば、昼食をとる時間を含めて1時間の休憩をとったときには、その拘束時間にはその1時間を含め、13時間を上限と見なします。
荷待ち時間が長引いた場合、この時間を休憩時間として扱う会社もあるようです。
しかし、法律上荷待ち時間は、あくまで労働時間に含まれるとされています。
荷待ち時間や移動時間など、トラックに乗っている間は原則労働時間と考えます。
全日本トラック協会では、トラックドライバーの1日あたりの休憩時間の目安を1時間としています。
安全を考慮し、仮眠をとる必要もありますが、この時間も13時間に含めて考えます。
もちろん、仮眠時間も給与が発生します。
その時間を差し引いて計算することは認められていません。
拘束時間が13時間を超えるにも関わらず、休憩時間や仮眠時間が労働時間外として扱われる場合は、疑問を持った方がいいかもしれません。
近年、ドライバーの過重労働による事故も問題となっています。
法律を遵守した労働環境を守ることが事故防止に繋がります。
配送助手が運転することはありませんが、安全のためにも、仕事を選ぶ際には快適な労働環境を提供している会社を見極めることが重要です。
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