バイト先が倒産…この場合源泉徴収票はもらえる?
会社やお店に雇われて働いた場合、源泉徴収票がもらえるはずです。
これは年末調整や確定申告の時に必要な書類なので、勤め先から発行された場合、なくさずに保管しましょう。
アルバイトでも源泉徴収は手に入ります。
しかしもしバイト先が倒産してしまった場合、源泉徴収票の取り扱いがどうなるのか気になるところでしょう。
バイト先が倒産した場合源泉徴収票はどうなるか?
もしバイト先が倒産してしまった場合、源泉徴収票は発行されない可能性があると覚悟しておきましょう。
清算処理の方で手いっぱいで発行ができない場合もあるからです。
ただし発行してもらえる場合もあります。
例えば破産管財人が入っている場合などはこちらにコンタクトをとれば発行してくれるかもしれません。
しかしこのような事例はレアケースと言われています。
もし発行されなかった場合には、そのほかの方法で対処しなければなりません。
スポンサーリンク源泉徴収票がもらえなかった場合
バイト先が倒産してしまって、勤務先から源泉徴収票が発行されない場合には、税務署に相談しましょう。
すると「源泉徴収票不交付の届出書」と呼ばれる書類を提出するように求められます。
届出書だけを提出すれば、基本的に受理してもらえます。
ただしもし給与明細が残っているのであれば、それをコピーにとって添付するといいです。
提出時期についても特に決まりはなく、いつでも受け付けています。
一つ注意しなければならないのは、提出先です。
自分の住んでいるところではなく、倒産した勤務先を管轄している税務署に提出しなければならないので注意してください。
もし次のバイト先が決まっているのであれば、次の職場に相談してみるのも一考です。
前の職場が倒産してしまって源泉徴収票がもらえていない旨を申告すれば、次の職場が変わって前のところの年末調整表などを作成してくれる場合があるからです。
この時、前の職場の給与明細を提出すると作成してくれる可能性が高いです。
もし会社に就職するのであれば、転職先の総務部に相談するのがベストです。
吸収合併された場合はどうなる?
倒産ではなく、バイト先が別の会社に吸収合併されてしまった場合、前の業者の印鑑が残っているかどうかで変わってきます。
もし残っているのであれば、以前の職場の名称で源泉徴収票が発行されます。
たとえ残っていなかったとしても、吸収した会社名義で発行され、その源泉徴収票は有効です。
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