閉店1ヶ月前に従業員に告知しなければいけない理由

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経営不振等の理由で店舗を閉店する際、従業員を雇用している場合は解雇通知を出す必要があります。

 

この告知文=解雇通知は1ヶ月前までに出さないといけないことが、法律で定められていることをご存じでしょうか?

 

1ヶ月前までに解雇通知を出さないとペナルティが発生する場合があるので、注意が必要です。

解雇の種類

従業員に店や会社を辞めてもらうことを「解雇」と言いますが、解雇には大きく分けて「懲戒解雇」「普通解雇」の2つがあります。

 

「懲戒解雇」とは、該当する従業員が服務規定や運営方針に違反して、店の運営を妨害するような行為を行った場合、店側からその従業員の雇用契約を解除することです。

 

業務上の横領や業務命令の拒否、犯罪行為を行った場合やパワハラ・セクハラを行った場合が懲戒解雇の理由に該当します。

 

「普通解雇」は、該当する従業員が病気やケガなどで働けなくなったり、経営不振等の理由で従業員に労務を提供できなくなったりした場合に、店側から従業員の雇用契約を解除することです。

 

経営状態の悪化で解雇を行うことを「整理解雇」と呼びます。

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解雇通知の伝え方と期限

閉店することが決定した場合、閉店する旨を従業員に告知する必要があります。

 

通常、企業では従業員全員に対する説明会などを行うのが解雇告知の一般的なスタイルですが、店舗でシフト制などがある場合、閉店前に従業員全員を集めることが難しいのが現状でしょう。

閉店1ヶ月前に従業員に解雇告知をしなければいけない理由

従業員全員を集められないような場合、後の混乱を避けるために、告知文である「解雇予告通知書」を作成し、文書の形で解雇する旨を伝えましょう。

 

この「解雇予告通知書」は、解雇する日の遅くとも1ヶ月前に出す必要があることが、労働基準法によって定められています。

 

解雇告知が解雇日の1ヶ月前以内に出せなかった場合は、通知をだしてから解雇するまでの日数分の平均賃金を「解雇予告手当」として支払わなければいけません。

解雇通知の書き方

解雇通知(告知文)には、書面を記した日付、社名(店名)と責任(店の経営者)の氏名と解雇する日付を明記しましょう。

 

整理解雇を行うに至った理由や実施される時期、解雇に関する条件条件なども文面にしっかりと記載して、従業員個々人に対して納得を得られるよう努めることが大切です。

 

解雇通知を出すことで従業員のモチベーション低下が起こり、閉店までの期間の営業すら危うくなってしまうことも十分起こり得ます。

 

そのためにも、解雇予告はなるべく早く行った上で、丁寧な説明を行うことが重要となります。

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