ビルトイン車庫の登記は必要?
ビルトインの車庫は車をしっかり守ることができるので、車好きな人にとって理想的な保管場所となります。
ただ作り方によっては登記が必要となることもあるので注意が必要です。
ビルトイン車庫を作る際、登記が必要か?知識を持っておく方がいいでしょう。
ビルトイン車庫とはどんなもの?
ビルトイン車庫は建物の一部に車を格納するスペースを組み込んでいるものです。
シャッターで完全に入り口を閉じることができるようになっているものもありますし、シャッターなどがなく2方向が解放となっているものもあります。
ビルトイン車庫の作りによっては登記が必要となるので注意が必要なのです。
登記が必要となる建物とは
一般住宅などはもちろん登記の必要性がありますが、車庫の場合は不動産登記法上の認定基準にはまるかどうか、ここが問題です。
認定基準を見ると土地への定着性があること、外気との分断性があること、その用途性・人貨滞留性があること、取引性があることなどが挙げられます。
ビルトイン車庫の場合でも、3方向を壁に囲まれているようなタイプだと建物に組み込みで定着性がある事も含めて建物扱いになるため登記が必要となります。
スポンサーリンクビルトイン車庫は登記が絶対必要か?
ビルトイン車庫でも2方向が開いている状態であれば建物とする「3方以上壁に囲まれていて土着しているもの」とならないので登記が必要か?というとこれは必要ないと考えます。
ただし、ビルトインであれば建物に組み込みとなっているため付属建物という扱いになり固定資産税評価の対象となるのです。
車庫が完全に別棟になっていて立派なもので四方を壁に囲まれていてシャッターで入り口も塞ぐことができる、この場合、必要かといえばこれは確実に必要です。
登記も必要となりますし固定資産税の対象です。
必要かどうか迷った時には専門家に相談を
申請が必要かどうか迷った時には専門家に相談する方が安心です。
法的に不動産登記が必要となるビルトイン車庫もあるようなので、素人判断するよりもしっかり専門家に必要かどうか確認し、必要なら申請を行いましょう。
不動産会社の方でも詳しい方達がいますが、やはり司法書士などの専門家に依頼する方が安心です。
住宅に登記が必要なことはわかっていますが、車庫に必要か?とびっくりされる方もいます。
どのような形状のガレージなのか、それによっても必要か、必要ないか違うのでガレージを作る前であれば、形状などをよく考える事が必要でしょう。
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