車庫の登記にはどんな必要書類がある?
家を新築、また増築や滅失があった場合には必ず1ヶ月以内に登記申請が必要です。
通常建築を請け負う業者がしっかり行ってくれると思います。
これに加えて新築に増築した場合や付属建物を建設した場合なども登記申請の義務があります。
車庫についても必要となるので、必要書類などを理解しておきましょう。
登記が必要な建物とはどんな建物?
新築・増築・滅失など家の状態に変化があった場合には登記が必要となりますが、天井高1.5m未満の部屋などは申請しなくてもすみます。
申請が必要な建物は、土地に定着して簡単には移動できない定着性がある建物、屋根・周壁など外気分断する外気分断性がある建物、目的とする用途にできる状態にある用途性がある建物、さらに永続性があり不動産として独立し取引対象にある建物です。
新築の際に申請されていれば必要ない
新築の登記申請の際、必要書類を添付し申請していたという場合には車庫の申請を別に行う必要はありません。
後から自宅の敷地内などに車庫を新たに作ったなどの場合は、新たに申請が必要となります。
この申請は建物表示変更登記というもので必要書類などよく確認し提出する必要があります。
スポンサーリンク車庫の登記に必要書類・・・工事人からもらう書類
車庫の登記の必要書類の中でも工事人からもらうべき必要書類があるので確認し、ないようなら必ず工事人からもらっておきます。
建築確認申請と確認済証や工事完了引渡し証明書については完了時に工事人からもらっていると思います。
このほかに工事人の資格証明書(商業登記簿に登記されている事を法務局が証明するもの)と工事人の印鑑証明をもらっておきます。
車庫の登記で自分が用意する必要書類
車庫工事の請負工事契約書か工事代金領収書、領収書の場合は工事代金の一部についてのものでもかまいません。
手付金や中間金の領収書でも大丈夫です。
このほかに固定資産税評価証明書、これは建築後1年経過している場合に持っている書類となるので、必要書類が揃わない時には書類が揃わない理由書となる上申書をつけて申請します。
車庫の登記も必要書類を集めたり申請書を書くなど面倒なことが多いので、法律の専門家に依頼して申請してもらう方が楽でしょう。
費用はかかりますが必要書類など間違いがあって出し直しになるのも面倒なので車庫の申請も専門家に依頼する方が安心です。
申請を行わず後から面倒なことがないように申請を済ませておくべきです。
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