車庫証明の取り消し手続きの方法は?

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車を購入した場合や引越しなどで保管場所が変わる時には車庫証明の提出が必要となります。

 

車をここに置きますという手続きをして許可を取ることは法律によって定められている事です。

 

車を手放す時には取り消しの手続きが必要となるのでその方法についても知識を持ちましょう。

引越しで駐車場が変わる時には取り消しではない

引越しで車を保管する場所が変わる時には、引越し先で新たに車庫証明を取得する必要があります。

 

申請は住所地を管轄する警察署になりますので、そこに必要書類を提出して新しく車庫証明をとれば、旧住所地の車庫証明は自動的に抹消されます。

 

抹消などの手続きは必要ありません。

車を売る場合はどうなのか?

車を他の人に売る場合や譲渡するという事もあるかと思いますが、その場合、新しく所有される人が車庫証明を取り直します。

 

新しいオーナーが手続きすれば引越しで保管場所が変わる時と同様に自動的に今までの保管場所は抹消となるので、自分が手続きを行う必要はないのです。

 

引越しや車を売る時には新たに申請すればいいのですが、車を廃車などする場合には保管場所ではなくなることへの申請が必要となります。

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車を廃車する場合には取り消し手続きが必要

車を廃車する時には取り消しの手続きが必要です。

 

この場合、車庫証明を取得した管轄警察署に出向き手続きしますが、車を一時解体して永久抹消登録するか、一時抹消登録し、取り消し手続きを行います。

 

解体して配車にすると永久抹消登録証明書をもらえるので、この書類を持っていけば取り消しにできます。

 

転売などする時に一時抹消登録とする事もあります。

 

公道を走る事ができないナンバーを外した状態の車です。

 

この場合も一時抹消登録の証明書を管轄の警察署に持っていくことで取り消しとなり、新たに利用する時には車庫証明をとる事もできます。

 

車庫証明の取り消しは取得する時よりも面倒な書類が多いのですが、取り消しはそれほど面倒な手続きではないので自分で行うこともできるでしょう。

 

車庫証明の取り消し手続きは車を廃車にする時、抹消登録をもらってすぐに行う方が面倒もありません。

 

後で・・・と思っているとそのうちに行わないままとなってしまうので、しっかり手続きを行いましょう。

 

取り消しをしないでいるとその場所で車庫証明をとりたい方に迷惑をかけます。

 

車を保有していたものの務めとして廃車など行う場合は必ず車庫証明も取り消し申請しましょう。

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