親名義の土地で車庫証明を取得する場合は自認書が必要?

スポンサーリンク

車庫証明は自動車を保有する人なら必ず申請が必要となります。

 

車を保管する場所の届け出をするという事です。

 

この届け出にはいくつかの書類が必要となりますが、親名義の土地を保管場所として利用する場合には自認書ではなく保管場所使用承諾証明書が必要です。

車庫証明の手続きに必要な書類

自分の土地に車を保管する時も、親名義の土地やマンションの駐車場などに車を保管する時も車庫証明を出す事が必要となります。

 

この時必要な書類は自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書のほかに、保管場所の地図や配置図、使用の本拠位置が確認できるもの(住民票や運手免許証など)、印紙、認め印などが必要となりますが、自分名義か親名義の土地・そのほかの名義などによって自認書もしくは保管場所使用承諾証明書が必要です。

車庫証明に必要な書類は保管場所によって異なる

車を保管する場所は自分の家の駐車場だったり、親名義の土地や賃貸マンション等の駐車場などそれぞれです。

 

自分の持っている土地や所有物に車を保管する場合には車庫証明の届出書とともに自認書という書類を提出します。

 

親名義の土地ではなく申請する人の土地を利用する場合や建築物を保管する場合、また夫婦共有名義の土地建物を保管場所にする時は自認書です。

スポンサーリンク

親名義の土地や分譲マンションなど集合住宅の駐車場、会社の社宅にある駐車場などを利用する場合、自認書ではなく保管場所使用承諾証明書という書類が必要となります。

 

親名義の土地やマンションの大家さんなどの土地に車を保管する際に、保管場所使用承諾書へ親や大家さん、また管理会社に必要事項を記入してもらう事が必要です。

車庫証明の申請には条件がある

車庫証明の手続きをするにあたり自分の土地や所有物への保管であれば自認書、親名義の土地やマンションの駐車場の場合には保管場所使用承諾証明書が必要となります。

 

ただ、この申請については車庫として常に利用できるかどうかという事を確認する必要があるため、自宅から駐車場(車を保管する場所)までの距離が2km以内であることが条件です。

 

これを満たしていない場合には2km圏内に月極駐車場などを借りて車庫証明を提出する事になります。

 

月極駐車場など利用する場合、自分が保有しているもの以外、第三者のものとなるため自認書ではなく親名義の土地の時と同じように保管場所使用承諾証明書が必要です。

 

自認書はあくまでも自分の土地や所有物に車を保管する際に提出する書類なので間違えないようにしましょう。

 

自動車を保有するためには車庫証明が必須です。

 

軽自動車の場合は地域によって車庫証明が必要かどうか違うので確認が必要です。

 

自認書など必要書類が違う事もあるので書類についてもしっかり確認しましょう。

スポンサーリンク