重役はなぜ出勤時間が遅いの?その理由と、意外に知らない重役の仕事内容を紹介

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重役と呼ばれる階級の人々は、出勤時間が一般の従業員より遅いでしょう。

 

従業員からすれば「自分は始業時間までにきちんと出社しているのに遅い」「サボっているのではないか」と不満を持つかもしれません。

 

しかし重役の出勤時間が遅いのには訳があるのです。

出勤時間が遅くてもOKなのは重役が勤め人ではないから

重役は従業員や会社員と違い、会社と雇用関係を結んでいません。

 

経営者という立場にあります。

 

そのため就業規則や雇用契約に縛られません。

 

出勤時間や退勤時間も自身の都合で自由に決められます。

 

出勤時間が遅いと感じる方がいるかもしれませんが、遅刻ではありません。

 

一方、従業員や会社員は会社に雇用されている立場のため、就業規則による出退勤時刻が定められています。

 

この出退勤時刻は仕事をする時間とされているため、事前準備や片付けにかかる時間は含まれてはいないというのが通例です。

 

そのため、就業規則に定められた勤務開始時刻よりも早めに会社に来て、ユニフォームを着る、コピー機を稼働しておくなどの準備が必要となります。

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重役が遅い時間に出勤ができるが有事には責任を負う

「雇用関係にないなんてうらやましい」「自分も遅い出勤がしたい」と思う人もいるかもしれません。

 

実際10時〜11時など遅い時間に通勤する人は大勢います。

 

確かに雇用契約にないため、出退勤時間はもちろん会社に訪れる日数、仕事の内容までも自身で決められます。

 

しかしその分、大きな責任や労力を負う必要があるのです。

 

時間に縛られていないというのは、その裏を返せば24時間365日休みがないことに繋がります。

 

緊急時には私用があっても対処しなければなりません。

 

また仕事内容は会社内に留まらず、他社の幹部との付き合いや、パーティーなどもあります。

 

その縁から仕事がもらえるかもしれず、一見遊んでいるようにみえても、きちんと仕事をしています。

 

また、何か起こったときの記者会見など、緊急時には矢面に立たなくてならないのです。

重役は出社時間が遅いなどの自由がきき規則には縛られないが、保護は受けられない

重役は労働者ではないので、契約や規則を守る必要はありません。

 

通常の会社員や従業員が遅刻や無欠席をしたら減給や降格、最悪の場合はクビを言い渡されてしまいます。

 

しかし重役はそのようなことにはなりません。

 

一般会社員側から見れば、うらやましいかもしれません。

 

しかしその代わり、重役は労働基準法によって守られません。

 

失業保険はありませんし、労働組合には入れません。

 

会社の危機や、株主総会の決議によっては辞めさせられることもあります。

 

メリットもあればデメリットもあるということです。

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