代金回収代行を利用した場合の仕訳について解説

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日々いろいろな取引を行っていますが、その中で「この仕訳はどの勘定科目で処理すればいいか?」がわからなくなってしまうことはないですか?

 

例えば、クレジットカードによる決済の場合、代金回収代行を利用した場合の仕訳で迷ったことはないですか?

カード売上取引での仕訳

代金回収代行を利用した場合の仕訳の事例で多いのは、カード売上取引ではないでしょうか?

 

カード決済代行会社と取引した場合、代金回収代行の取引の仕訳は、まず販売代金が回収される際には「預金入金(銀行振込)」という勘定科目になります。

 

また、まだ代金回収できていない段階では、販売代金という債権が発生します。

 

代金回収代行による手続きが完了すれば、この債権も消滅した形になります。

 

この取引の内容を反映させる必要があります。

 

具体的には、カード会社ごとに販売取引によって発生した売掛金を集計します。

 

そして、決まったタイミングで請求書を作成して、送付するでしょう。

 

次に、後日その請求代金を預金入金という形で受領します。

 

この時に代金回収が行われたことで、売掛金は相殺された形です。

 

カード会社を利用した代金回収代行の場合、代金の回収のほかに手数料が差し引かれるケースも出てくるでしょう。

 

この場合、代金回収代行手続きの仕訳をする際には売掛金の回収と手数料も明記する必要があります。

 

例えば、クレジットカードの支払いで1万円の商品の売り上げが発生して、そのカード会社の手数料が500円だったとします。

 

この代金回収代行取引における仕訳ですが、まず売上のあった段階で売掛金10,000円/売上10,000円と記載します。

 

そして後日、代金回収代行から売り上げが入金されて、手数料500円差し引かれた9,500円が入金されます。

 

この時に普通預金9,500円/売掛金10,000円で、手数料500円を別に仕訳します。

 

中には、面倒なので最初から500円の手数料を差し引いたものを売掛金として仕訳しようとする人もいるようです。

 

しかし、これは間違いなので注意しましょう。

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代引売上取引での仕訳

代引売上取引を行っている事業所もあるでしょう。

 

運送業者や郵便局などの代引業者が、お客さんから商品の代金回収代行します。

 

その上で後日、代引業者から販売代金を回収する流れになるでしょう。

 

この場合、代金回収代行を行った段階では販売取引は完了していません。

 

販売の段階では売掛金という扱いで仕訳を行います。

 

そして後日、代金を代引業者から預金入金という形で売掛金回収を行ったとして仕訳しましょう。

 

ちなみに、代金を回収できた段階で売掛金などは消滅しますので、その部分の記載も忘れずに行うことです。

そのほかの代金回収代行の仕訳

現在では様々な流通経路が確立されたことで、代金回収代行の形態もいろいろとあります。

 

例えば、ショッピングモールやネットオークション、フリマなどの販売サイトの運営会社で代金回収代行をお願いする場合もあるでしょう。

 

そのほかには、医療関係の事業を行っている場合、診療報酬の代金を受け取るにあたって、代金回収代行を利用する場合もあるはずです。

 

この場合、代金回収代行手続きの仕訳をどのようにして行うかで迷いの生じる人もいるでしょう。

 

この場合も、売掛金という形で仕訳を行うのが正しい処理法です。

 

販売取引が成立した段階で、インターネット販売サイト運営会社や診療報酬の立替払いサービス会社が代金回収代行を実行します。

 

この段階で売掛金が発生しているので、そのように仕訳します。

 

そして後日、販売代金がサイト運営会社や立替サービス会社の方から送金されるはずです。

 

この入金が確認された段階で、預金入金という勘定科目で仕訳します。

 

そして、売掛金は回収されたため、その債権も同時に消滅したという仕訳を反映させなければなりません。

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