6ヶ月定期券を購入した場合の仕訳がどうなるか解説
自宅とは別のところに仕事場があって、定期券で毎日通勤しているという事業者の方も多いでしょう。
その中には、6ヶ月定期券を購入して通勤している人もいるはずです。
ところで、この6ヶ月定期券の購入代金、どのように仕訳をすればいいのでしょうか?
6ヶ月定期券代の勘定科目
6ヶ月定期券のように長期間の定期券を購入する人も多いでしょう。
定期券は長期間であればあるほど、運賃も安くなるからです。
6ヶ月定期券の仕訳の方法ですが、2種類のいずれかを選択する形になります。
まずは旅行交通費という形で仕訳する方法です。
通勤定期を購入したのに旅費交通費にしてしまうのに違和感があるかもしれません。
しかし、旅費交通費という勘定科目で仕訳をしても問題ないです。
借方が旅費交通費、貸方は現金という形で処理します。
もう一つの方法は前払費用という形で仕訳する手法です。
6ヶ月定期券を購入した段階で、これから半年先の運賃を前もって支払ったという解釈です。
6ヶ月定期券を購入した日付で借方が前払費用、貸方が現金で処理します。
その上で毎月、旅費交通費という形で仕訳していきます。
交通費は定期券を6で割った金額を毎月仕訳していきます。
この場合、借方は旅費交通費で貸方は前払費用で処理するのが一般的です。
どちらの仕訳がいいかですが、後者の方がおすすめです。
この場合、毎月旅費交通費として損益計上できるので、正しい金額が出せます。
しかし、仕訳が面倒であれば、よほど6ヶ月定期券の金額が高額でもない限り、旅費交通費で最初から仕訳してしまうのもいいでしょう。
ただし、新入社員が大量入社した場合には、4月に旅費交通費が多額で仕訳しているのに5月になったらゼロになっていると不自然に思われかねないので、後者がおすすめです。
スポンサーリンク別の場所に行った場合の仕訳
6ヶ月定期券に記載されている区間だけを行ったり来たりするわけにはいかないかもしれません。
得意先に会いに行くために、定期券の区間の先にあるところまで電車を利用するケースもあるでしょう。
この場合、どのように仕訳をすればいいかで迷う場合もあるかもしれません。
例えばA駅からB駅までが定期券の区間で、その先のC駅の得意先に会いに行ったと仮定します。
この場合、定期券の区間は前払費用ですでに経費として計上しています。
よって、この部分はカウントしなくて問題ありません。
その上で、B駅からC駅までの運賃を計上しましょう。
中には面倒だからということで、A〜C駅分の運賃を計上してしまう人もいるかもしれません。
しかし、これをやってしまうと経費を二重計上している形になってしまいます。
もし税務署でそのことが発覚した場合、追徴課税されてしまう恐れがあります。
電車やバスを利用して運賃を経費にする場合、定期券の区間外しかカウントできないことは頭に入れておきましょう。
ほかの交通手段を利用した場合
電車だけでなく、ほかの交通手段を使って移動するケースもあるでしょう。
例えば出社するときには電車に乗った、この時6ヶ月定期券を使用した、しかし、夜残業をして帰宅が遅くなってしまった、このため6ヶ月定期券ではなくタクシーを利用した、というケースも出てくるかもしれません。
このように定期券以外の交通手段を使った場合、経費として認められるかどうかは状況によりけりです。
例えば残業をしていて終電を逃してしまった、接待したときにお酒を飲んだ、足元がふらついているので電車に乗ると転倒リスクがあるのでタクシーを利用したといった場合であれば、経費として認められる可能性が高いです。
このように、きちんとしたタクシーを利用する理由があれば、認められます。
そのほかにも、荷物が重かったり多かったりして電車やバスで利用するのは無理だったという場合でも、経費として計上してまず問題はないでしょう。
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